業務委託契約は、専門外の分野や業務の量が多すぎるなどの理由で自社で対応できないときに、業務の一部を外部に「委託」という形で発注することです。この記事では、業務委託契約と雇用契約の違いや、メリット・デメリットについて紹介します。
業務を外部に発注する際に、業務委託契約と雇用契約のどちらを締結すればいいのか迷うことはありませんか。
この記事では、業務委託契約と雇用契約の違いや、メリット・デメリットについて紹介します。
ぜひ、業務の契約をする際の参考にしてください。
業務委託契約は、専門外の分野や業務の量が多すぎるなどの理由で自社で対応できないときに、業務の一部を外部に「委託」という形で発注することです。
業務を受注した者(受託者)は、発注された業務を完成・納品(請負契約)、あるいは依頼された行為を行う(委任契約・準委任契約)ことで報酬を受け取ります。
業務委託の際には「業務委託契約書」を作成し、双方で契約を交わします。
この契約書には、業務の内容・期日(納期)・金額や支払い方法などが記載されています。
業務委託は、自社の情報を受注した相手に知らせることになるので、トラブルにならないように情報の取り扱いには注意しましょう。
「業務委託」という言葉自体は法律に定められていません。
「業務委託」は世間的に使われている通称であり、民法における「請負契約」と「委任契約」の総称として「業務委託」になったと言われています。
そのため、契約中にトラブルが発生した場合は、民法の「請負契約」と「委任契約」を見比べて、近い方の法律を参考にして解決を図るのが一般的です。
「請負契約」と「委任契約」は似ているようで内容が違います。
「業務委託契約書」を作成するときには、委託業務がどちらに該当するか、どちらにより近いのか検討した上で作成する必要があります。
請負契約とは、業務の受託者が成果物を完成・納品し、その後に報酬を支払うと約束する契約のことを指します。
このことは、民法第632条に定められています。
そのため、業務の受託者は成果物を完成させるまで報酬は受け取れません。
また、成果物を納品後、法で定められた契約不適合責任の行使期間内に修正の依頼があった場合は対応する必要があります。
契約の性質上、途中で仕事を放棄した場合報酬は原則受け取れません。
請負契約の詳細については、次の記事をご覧ください。
参考:請負契約書には何を書けばいい?書き方と要点まとめ
委任契約とは、受託者が法律行為を行うことに対して報酬が支払われる契約を指します(民法第643条に記載)。
わかりやすい例としては、「代理人契約」が挙げられます。
例えば、不動産売買の際に「代理権を所有した代理人」が売買契約を売主や買主の代わりに行うのが代理人契約です。
請負契約が成果物の完成・納品を目的としているのに対し、委任契約は法律に基づく事務処理そのものを目的としているのが大きな違いとなっています。
準委任契約は、法律以外の行為に対する事務処理に関して締結される契約です。
セミナーの講師や業務改善のコンサルティングなど、幅広い業務が準委任契約に該当します。
委任契約と同様に、業務の遂行を目的としていることには変わりはありません。
受託者が依頼された目的を果たせば、報酬は支払われます。
業務委託契約および雇用契約には、さまざまな違いがあります。
「指揮命令の有無」および「労働法の適用有無」の観点から、一覧にして比較しました。
雇用契約は、従業員(正社員・契約社員・アルバイトなど)が労働に従事することを約束し、その成果に対して報酬を支払う契約です。
雇用契約は労働基準法の対象になります。
さらに、業務を行う場所や時間、業務内容の指揮などの指揮命令関係があるのも、業務委託契約との違いです。
対して、業務委託契約は指揮命令関係がありません。
そのため、成果物を完成させる目的以外での業務を行う場所や時間、業務の進め方を指揮することはできないので注意しましょう。
業務委託契約は派遣契約とも違いがあります。
業務委託契約と派遣契約の大きな違いは、業務に対する責任の所在です。
派遣契約では、労働者は派遣先と雇用契約を結んでいるため、責任は派遣先の人材会社にあります。
対して、業務委託契約では受託者に責任があります。
業務委託契約は企業側・受託者側両方にメリットがあります。
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
企業側が業務委託契約を交わす最大のメリットはコスト削減にあります。
なぜなら、企業側は業務を委託する分だけの費用を用意すればいいからです。
新しく社員を雇うとなると、人件費の他に雇用保険料や健康保険料などの費用も負担しなければなりません。
しかし、業務委託契約なら、その分のコストを考える必要がなくなります。
業務委託の受注者は、依頼する業務に対する専門的な知識を持っている人が中心です。
そのため、社内で業務を遂行するよりも遙かに早く、的確に成果物を完成できる可能性が高くなります。
また、教育コストをかけずにレベルの高い業務を任せられるのも、業務委託のメリットです。
業務を外部に発注することにより、その業務を担当する予定であった社員の手が空きます。
その分、外注ができない業務を任せられるので、社内全体の作業効率化も可能です。
また、人材を有効活用することにより、「働き方改革」も実現できるようになります。
業務委託を上手に利用して、社員に無理のない業務を任せられるようにしましょう。
業務委託における受託者側の最大のメリットは、時間や場所にとらわれることなく、好きなときに好きな場所で働けることでしょう。
介護や育児などで時間に制限があり社員として働けなくても、業務委託契約であれば自由な働き方が可能になるのです。
プライベートの時間を大切にしつつ余裕のあるときに働きたい人にとって、業務委託は適した働き方なのではないでしょうか。
能力や得意分野、現在の都合に合わせて業務を選べるのも業務委託契約ならではです。
業務委託契約では指揮命令関係にないため、業務を強制されることはありません。都合が悪いときは契約を結ばなければよいだけなので、無理のない仕事ができるのも業務委託契約のメリットです。
また、得意な分野の業務を続けていくことで、自らの評価を高めることも可能です。
業務委託の報酬は、その時々により変わってきます。
そのため、スキルや経験により高い収入が得られる可能性があるのも、業務委託契約の魅力です。
業務委託契約、つまりフリーランスで高収入を得るためには日々自らを磨き上げなければなりません。
大変なことではありますが、努力を重ねた結果スキルが高まり、高単価で業務を受けられるようになります。
業務委託契約には、当然のことながらデメリットもあります。
企業側・受託者側のデメリットを比較して、どこまでの業務を委託するのか検討するようにしましょう。
業務委託契約のデメリットとして人材管理が難しいことが挙げられます。
例えば、業務委託契約には指揮命令関係がないため、1つの契約が終了後、再び契約が交わせる確証はありません。
契約が終了となった場合は再び受託者を探さなければならず、業務に支障が出る可能性がでてきます。
また、受託者が変更になった場合、成果物の質に差が出ることもあります。
専門知識が必要な業務を委託する際に、予定していたコストを超えてしまうことがあるので注意が必要です。
報酬額をどの程度見積もれば良いのかは、市場を調べて相場を見極めることでわかるようになります。
コストを抑えるために業務委託契約を結んだはずなのに、結果として自社で社員を教育した方が安く済んだということにならないように、相場のチェックは欠かさないようにしましょう。
業務委託契約を多用しすぎると、社員が育ちにくかったり、社内のノウハウが蓄積できなかったりする恐れがあります。
業務に関する知識や技術を社内のノウハウに蓄積したい際には、受託者と定期的にミーティングを行うようにしましょう。
成果物を見ただけでは伝わらない情報を、そこで共有してもらうようにします。
業務委託は便利ではありますが、社員教育やノウハウの蓄積のことを考え、どこまでの業務を委託するのか決めておきましょう。
業務委託契約は案件ごとに報酬が変化するため、安定した収入を得るのが難しい傾向があります。
契約が突然終了になることもあるので、ある月の収入が全くない、あるいは極端に減ることも容易に考えられます。
そのため、1つの契約にすべてを委ねるのではなく、リスク分散もかねて複数の企業と契約しておくのが良いでしょう。
また、企業にとって欠かせない人材になれるように努力を続けることも重要なポイントです。
雇用保険や労災保険などに、業務委託契約の場合は基本的に加入できません。
雇用保険や労災保険の対象は、雇用契約を交わしている労働者です。
そのため、たとえ業務中にケガをした場合でも、原則として保障がないことを覚えておきましょう。
ケガなどの万が一のことを考えて、民間の保険や共済への加入を検討することも重要です。
業務委託契約で受注する場合、基本的に自ら営業し、契約を交わさなければなりません。
はじめの頃は実績がないため、なかなか仕事がもらえずに苦労することもあるでしょう。
受注するためには、ポートフォリオなどを用意してアピールする必要があります。
また、交渉をするのは仕事をもらうときだけではありません。単価アップや業務内容を変更したいときなども、交渉は必要になります。
業務委託契約で仕事を続けるためには、仕事の交渉は常に行うものだと認識しておきましょう。
業務委託契約書に記載する内容は以下のとおりです。
作成方法や記載内容についてより詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。
関連リンク:業務委託契約書とは?必要となる状況および作成方法
業務委託契約書のひな形は、Web上で検索をかけるとさまざまなものが見つかります。
必要に応じて項目の増減やレイアウトの調整を行いましょう。
その中から一例を紹介しますので、参考にしてください。
タイトル:業務委託契約書
株式会社〇〇を甲とし、■■を乙として、甲の業務の委託に関して、次の通り契約を締結する。
本契約に定めのない事項又は本契約の内容等に疑義が生じた場合には、その都度、民法をはじめとする法令等を踏まえ、誠意をもって甲乙協議の上、取り決めるものとする。
(委託業務)
第1条 甲は、乙に△△△に関する業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託し、本件業務の目的を理解して誠実に業務を遂行する。
(契約期間)
第2条 甲が本件業務を乙に委託する期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
(契約の解除)
第3条 本契約の当事者の一方は、本契約期間中であっても、相手方が本契約に違反したときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、本契約期間中であっても、乙が本件業務を実施することが困難であると認めたときは、本契約を解除することができる。ただし、乙が要した費用の負担については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(報酬等)
第4条 本件業務に関する報酬額は、〇字あたり〇円とする。なお、発注書に定める報酬額が本契約書に定める報酬額より高い場合は、発注書の定めによるものとする。
2 交通費、通信費等諸経費の取扱いについては、甲乙協議の上、決定する。
(報酬の支払方法)
第5条 甲は、乙から各月末日までに提出を受けた請求書に関し、各月分の報酬額を翌月末日までに乙指定の銀行口座に振り込むことで支払う。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
(契約条件の変更)
第6条 本契約の当事者の一方は、委託業務の内容、実施方法等契約条件の変更を行う必要があると判断した場合は、甲乙協議の上、変更することができる。この場合、委託業務の内容、実施方法、報酬等について甲乙協議の上、新たに契約を締結し直すものとする。
2 甲は、前項により契約条件を変更する場合は、乙と協議の上、従前の契約に基づき乙が実施した業務の進捗状況に応じて、それまでの報酬を支払うものとする。
(補修及び損害賠償)
第7条 甲は、成果物が一定の納品水準に達していないと判断した場合は、乙にその補修を求めることができる。
2 甲又は乙の責めに帰すべき事由により契約書に定めた内容が守られず、甲又は乙が重大な損害を受けた場合は、直接かつ現実に受けた通常損害の範囲内において、相手方に損害賠償を請求できるものとする。
3 本条に基づく損害賠償の額は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(第三者委託)
第8条 乙は、本件業務の全部又は一部について第三者に委託する必要があると判断した場合は、甲と協議の上、第三者に委託することができる。
(秘密保持)
第9条 甲は、乙に関する個人情報を取り扱うに当たっては、乙の同意を得た利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うものとする。
2 乙は、本件業務の履行に当たって知り得た個人情報を取り扱うに当たっては、当該個人情報を適切に管理するものとする。
(法令の遵守)
第10条 甲及び乙は、本契約に基づく業務を遂行するに当たっては、関連する法令を遵守するものとする。
この契約の成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
署名欄
令和〇年〇月〇日 甲 住所:xxxxxxxxx 社名:株式会社〇〇 代表者名:▲▲ 印 乙 住所:xxxxxxxxx 氏名:■■ 印
引用:厚生労働省 契約書の参考例 ─基本契約─
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000068148.pdf
業務委託契約は、覚書を作成することで内容の変更が可能です。
以下のような場合に、契約内容の変更が考えられます。
このようなときに、変更箇所を覚書に記載し、双方の署名・捺印がされれば、契約の変更は承認されたことになります。
尚、覚書は一般的なひな型を使用して構いません。
タイトル:変更覚書
株式会社 (以下「甲」という)と、株式会社 (以下「乙」という)は、甲乙間における〇年〇月〇日付業務委託契約書に関し、下記のとおり変更することとし本覚書を締結する。
記
1.
2.
3.
以上
署名欄
◯年 ◯月 ◯日 (甲)住所: 会社名: 代表者名: 印 (乙)住所: 会社名: 代表者名: 印
関連リンク:覚書って?契約書との違いや作成方法について解説!
業務委託契約の更新には2つの方法があります。
これらの方法について、次項にて紹介します。
業務委託契約を自動更新する場合は、「業務委託契約書に契約当事者双方に異論がない場合、契約を一定期間自動更新する」ということを記載します。
また、契約締結時に、契約を更新しない場合にはどのような手続きが必要かも明らかにしなければなりません。
トラブルを避けるためにも、どのような場合に自動更新されるのか契約書に明記し、双方が理解の上お互いに同意することが重要です。
お互いの合意で再度契約をする場合は、一旦今の契約を終了した後に、再び契約を交わします。
契約書を新しく作り直すことになるので、契約の内容も再び協議しあい、お互いに合意した上で定めるようにしましょう。
業務委託契約書に署名・捺印をすることで、新たな契約として契約書による効力が発生します。
業務委託契約を解除・解約したい場合は、どのように業務委託契約を行ったかにより変わってきます。
請負契約の場合は、受託者側からの契約解除はできません。
もし、受託者側から解除したい場合は、発注者側に合意してもらう必要があります。
委任契約の場合でも、トラブルにならないようにまずは契約解除したい旨を伝えるようにしましょう。
その後に、双方の不利にならないように契約を解除します。
その際には、契約解除通知書または契約解除合意書が必要です。
契約解除通知書は、主に発注者側が作成するものです。
以下のような内容を記載し、受託者側に送付します。
現在どのような契約を交わしていて、なぜ解約するのかを明記することで、相手にも理由が伝わりやすくなります。
相手が契約に違反している場合は、その旨も明確にしましょう。
契約解除合意書は、双方が契約解除に合意した場合に作成するものです。
合意書に記載する内容は以下のとおりです。
合意の上で契約を解除する場合でも、トラブルを避けるために書面を作成し、お互いに保管しましょう。
業務委託契約は、電子契約システムを利用して契約を交わすのがおすすめです。
なぜなら、業務委託契約書を郵送すると印刷代や郵送代などのコストがかかる上に、封入や投函〜受け取りなどの時間的なロスも発生します。
それに対して、電子契約システムはこのようなコストやロスを回避しながら、スムーズに契約を交わすことが可能です。
電子契約システムを利用すると契約書は電子データで作成されます。それをメールなどで送信し、受信した相手がその場で確認、合意の操作などをすることで契約が締結します。
つまり、契約書をプリントアウトしたり郵送したりする手間が省けるのです。
このように、電子契約には大きなメリットがあります。
業務委託契約に電子契約システムを利用したい場合は、契約大臣がおすすめです。
業務委託契約書を初めて作成する場合でも、テンプレートに沿って簡単に作成できます。
また、取引先は契約大臣の登録なしで契約の締結が可能なため、負担をかけることもありません。
利用料金も2,200円/月〜とリーズナブルに利用できます。
お試しフリープランの用意もあるので、まずは使用感を試してみてはいかがでしょうか。
業務委託契約は、外部に業務を「委託」する形で発注する契約です。
雇用契約とは違い、指揮命令関係や労働基準法の適用はありません。
また、派遣会社より人材を派遣してもらう派遣契約とも異なります。
業務委託契約を締結する際には、「業務委託契約書」を用意します。
記載内容を確認し、双方が合意した上で署名・捺印するようにしましょう。
なお、契約を解除するためには、契約解除通知書や契約解除合意書を作成します。
業務委託契約は、電子契約システムを利用するとコスト面や手間の削減ができます。
電子契約システムは、リーズナブルな値段で利用できる契約大臣がおすすめです。
興味がある方は、ぜひ、お試しフリープランから利用してみてください。