フランチャイズを募集している企業との契約を検討するのならば、フランチャイズ契約について知識を深めておく必要があります。またフランチャイズ契約を結ぶ際には、契約書を確認する際に気をつけるべき点を事前に押さえておくと安心です。この記事ではフランチャイズ契約の基本や特徴から契約書における確認事項までを分かりやすく解説します。
フランチャイズを募集している企業との契約を検討するのならば、フランチャイズ契約について知識を深めておく必要があります。
また、フランチャイズ契約を結ぶ際には、契約書を確認する際に気をつけるべき点を事前に押さえておくと安心です。
この記事では、フランチャイズ契約の特徴から契約書における確認事項までを分かりやすく解説します。
契約がスムーズに進むよう、ぜひ役立ててください。
まずは、フランチャイズ契約についての基本を確認しておきましょう。
フランチャイズ契約(FC契約)は、本部が加盟店に対し、さまざまな権利や経営指導・サポートなどを提供し、加盟店が本部にその対価として金銭を支払う契約です。
本部は「フランチャイザー」と呼ばれ、主に下記のものを提供します。
これに対し、加盟店である「フランチャイジー」は主に下記のものを対価として支払います。
こうして提供・対価の支払いによって関係が成立するのが、フランチャイズ契約です。
フランチャイズ契約は、さまざまな業種で浸透しています。
たとえば、ファストフード店やレストラン、コンビニエンスストア、コインランドリーなどです。
大手有名企業の店舗が本部となり、加盟店と契約を締結します。
学習塾やネットショップなどでも、フランチャイズ契約が増えています。
フランチャイズ契約と加盟店契約は、同じ意味で使われています。
本部に加盟店として契約するのが加盟店契約であり、フランチャイズ契約と同じ仕組みだからです。
代理店は、販売元となるメーカーや商社などが提供している商品やサービスを、代理で販売する店舗のことを指します。
保険代理店や広告代理店などが主となっていて、販売元企業の代理として商品やサービスを提供します。
フランチャイズ契約では商品やサービスの販売権のほか、商標や商号の使用権も提供されます。
これに対し、代理店契約では商品やサービスの販売代理権のみが与えられることが大きな違いです。
また代理店契約ではロイヤリティなどの仕組みはありません。
フランチャイズ契約には、独自の特徴とメリットがあります。
フランチャイズ契約では、本部が用意した契約内容を、加盟店はそのまま受け入れることがほとんどです。
同じ本部と契約する加盟店は、一部の例外を除き同じ内容の契約を結ぶことになります。
フランチャイズ契約では、本来は他社のものである商標や経営ノウハウを駆使して経営できることが最大の特徴といえます。
ゼロから経営を始めるのではなく、本部が積み重ねてきた経験や知識をベースにできることから、経営は波に乗りやすいといえるでしょう。
ただし、フランチャイズ契約を結ぶ本部と加盟店は、基本的にそれぞれ独立した対等な立場の事業者です。
そのため、一定期間内であれば無条件で契約が解除できる「クーリングオフ」などを使うことはできません。
フランチャイズ契約の大きなメリットは、商標や商号が使える点にあります。
すでに認知度が高い店舗として開業できるため、オープン時から、ある程度の集客を見込むことが可能です。
また本部からの経営指導や、運営からトラブルへの対処など多岐に渡るサポートを受けられるので、未経験者でも失敗しにくくなっています。
販売する商品やサービスもすでに定評があるものばかりなので、安心して運営できることもメリットです。
フランチャイズ契約を結ぶ際には、確認しておきたい事項は9つあります。
それぞれについて、内容もチェックしておきましょう。
3~5年が多いとされるフランチャイズ契約ですが、契約期間はそれぞれで異なります。
短いと1年、長いと10年の契約となることもあるので、必ずチェックしておきましょう。
期間の確認と合わせ、契約期間の起算日が契約の締結日なのか店舗のオープン日なのかも確認が必要です。
また、契約期間満了時には「自動更新」されるのか「合意更新」されるのかについても確認しておく必要があります。
あわせて、更新費用が発生するかどうかもチェックしておくと安心です。
フランチャイズ契約を結ぶにあたって、最初に必要になる費用についての項目です。
一般的に初期費用では、下記のものが挙げられます。
加盟金については、「返還しない」とする契約書がほとんどです。
加盟店がロイヤリティなどを支払わないなどのケースに備え、本部が預かる金銭のことを「保証金」と呼びます。
保証金は本部と加盟店の間で決めることができるので、必ず事前にチェックしておきましょう。
また加盟金と違い、保証金は契約終了時に残額が返還されます。
フランチャイズ契約を結び加盟店が商標を使用するにあたっては、その使用条件が定められるのが一般的です。
商標の不正利用を防ぎ、ブランドイメージを損なうリスクを抑えるためです。
どのようなものが商標の不正利用になるのかを細かくチェックし、トラブルを未然に防ぎましょう。
同じフランチャイズ契約の加盟店や本部の直営店の開業を制限する区域を設けることを、「テリトリー制」といいます。
テリトリー制は必ず設定されるものではありませんが、設けることで商圏を守ることが可能です。
その一方で、ほかの地域での出店や営業活動ができなくなるというデメリットもあるため、テリトリー制の内容も細かくチェックする必要があります。
フランチャイズ契約では、ほとんどのケースで商品や材料の仕入れは本部から指定されています。
これには商品やサービスの質を担保するなどの目的がありますが、なかには加盟店にとって不利な内容が含まれている場合があります。
「仕入れする数量を強制する内容」や「不当な仕入れ品目の制限がある内容」を含む契約は、加盟店が不利になりやすいので注意しましょう。
加盟店は、本部に対してロイヤリティを支払わなければなりません。
ロイヤリティの計算方法は、主に「定額方式」「売上比例方式」「利益分配方式」の3つです。
売上額に応じて形式が変わる場合もあるため、どの形式で計算されるか事前にしっかり確認しておきましょう。
契約期間内に解約をする「中途解約」では、一般的に違約金が発生します。
違約金の算出方法は、本部によってさまざまです。
一定額で定めているケースのほか、契約残期間におけるロイヤリティ額を違約金と定めている契約書もあります。
万が一の場合に備え、この項目についても細かくチェックしておくことが欠かせません。
また、契約書に中途解約についての規定がなく、契約違反などの解約理由がない場合は、一方的に解約できないこともあるので注意しましょう。
競業を禁止する背景には、フランチャイズ契約により本部が加盟店に提供する経営ノウハウなどの流出や不正使用を防ぐ目的があります。
この項目は、「フランチャイズ契約中」と「フランチャイズ契約終了後」の2つについて規定されているのが一般的です。
フランチャイズ契約中は、「本部が展開する事業と同種や類似の事業は行ってはならない」などと定めるケースが多くなっています。
フランチャイズ契約終了後についても、「本契約終了後〇年間は、本部が展開する事業と同種や類似の事業を、自営も含めて行ってはならない」などと定めるケースがほとんどです。
フランチャイズ契約書は、「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合のみ、1通あたり4,000円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。
上記の条件両方に該当する場合は、収入印紙が必要です。
本部の経営ノウハウをそのまま使用でき、開業当初からある程度の集客を見込めることが、「フランチャイズ契約」の魅力です。
契約時には内容を熟読し、加盟店にとって不利な内容がないかを確認しましょう。
フランチャイズ契約は、電子契約でも締結が可能です。
電子契約は収入印紙が不要なことがメリットなので、収入印紙代を節約できることを説明し、本部に電子契約を提案してみても良いでしょう。
またフランチャイズ契約に限らず、電子契約を導入することで郵送や返送のコストや時間を削減することが可能です。
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もちろん収入印紙も不要なので、フランチャイズ契約を機に導入をご検討ください。
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※この記事は2023年3月時点の情報を基に執筆されています。