業務委託契約書とは?書き方やテンプレート、注意点を徹底解説!

更新: 2023-07-10 14:48

個人事業主やフリーランスの方に馴染みの深い『業務委託契約書』ですが、なんとなく交わしている、交わさずに業務を行っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、契約書に記載すべき項目や注意点などを解説しています。ポイントをしっかりと抑え、受託時のトラブルを防止しましょう。

  • 目次

ビジネスの場で目にすることが多い契約書の中に「業務委託契約書」があります。これは外部の事業者に仕事を依頼する場合、または外部者として仕事を請けるときに取り交わされる契約書で、実際に取り交わす場合は内容をきちんと理解・把握しておくことが大事です。

 

そこで今回は、業務委託契約書の概要、契約書の中に盛り込まれるべき内容、さらに電子文書でも作成可能であることについて詳しく解説します。





■そもそも業務委託契約書とは?


業務委託契約書とは、業務を発注する側である「委託者」が、業務を受ける側である「受託者」と締結する契約のことです。契約内容に基づいて委託者は業務を委託し、受託者は業務を遂行し、完了すれば報酬を受け取ります。

契約書内には業務内容や報酬条件等が細かく規定されており、業務の委託・受託をする際は業務委託契約書にそれぞれが署名・押印し、お互いに保管しあうことが必要です。




■業務委託契約書の目的と必要となるケース


委託者が受託者に業務を依頼するとき、基本的には口約束であっても業務委託契約は成り立ちます。しかし、口頭だけでは内容を証明できるものが残らず、後でトラブルになる可能性が高いです。

そのため、後々問題が起こらないようにすることを目的に業務委託契約書を作成するのです。業務委託契約書を取り交わすケースとしては、企業が個人事業主・フリーランスの人に仕事を依頼するとき等が挙げられます。




●契約書がない場合のデメリット

契約書の作成は手間がかかることもあり、口頭のみでの契約としたいというお考えになることもあると思います。
しかし、口頭のみの契約では、認識のズレが発生したり、実際にどのような契約をしたのかが曖昧になってしまったりといったデメリットがあります。
いざ争いになった場合に、契約書がないと言った言わないの水掛け論となってしまいますので、デメリットが大きいといえるでしょう。

契約書を作ることで、当事者間で契約内容の認識をすり合わせしつつ、書面にすることで契約内容を明確にできるため、取引をスムーズに進めやすくなります。
また、契約内容の考慮漏れを防ぐことができ、あらゆる事態を想定した契約の締結が可能です。
万が一想定外の事態が起こったとしてもリスクは最小限に抑えられるため、契約書は作成するのがおすすめです。




●業務委託契約と雇用契約の違い

業務・仕事を委託するという点で、業務委託契約は雇用契約と混同されることがあります。しかし両者の性質は大きく異なり、業務委託契約は当事者がお互いに独立した対等の立場で締結する契約です。そこには使用者と労働者という関係はありません。

一方、雇用契約の場合、雇用する側と雇用される側という関係の間で締結される契約であり、労働者に対しては労働基準法等が適用対象です。

 

ただし、業務委託契約に基づいて仕事の委託・受託をする場合であっても、業務内容の実態によっては事実上の雇用状態に準ずるとみなされ、雇用契約であると判断されることもあります。

 



●業務委託契約における「請負契約」と「委任契約・準委任契約」

業務委託契約書が必要となる契約は大きく「請負契約」「委任契約・準委任契約」の2種類に分かれます。

 

請負契約とは、受託者が業務を完了させることを事前に約束し、業務を任せた委託者は業務の結果・成果物に対価を払うことを事前に約束する契約のことです。契約内容に基づき、受託者には成果物を提出する責任が生じ、委託者には報酬を支払う責任が生じます。

 

一方、委任契約・準委任契約とは、成果物ではなく業務を行うこと・働くこと自体に対して委託者が受託者に対価を支払う契約のことです。委任契約とは法律業務に関する業務を委託する契約準委任契約は法律業務以外に関する業務(医療、経営コンサルタント等)を委託する契約の際に締結されます。

 

 

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■業務委託契約の種類について


●単発での業務委託契約

一度限りの依頼など、継続的ではない業務を委託する場合、その依頼に関する報酬の額を決めて単発での業務委託契約書を締結します。
必要なタイミングのみ、業務を委託できることが特徴です。
デザイン等の作成業務や、単発の講演を頼むときなどがこれに該当します。


●業務の成果が報酬に反映される業務委託契約

報酬はあらかじめ確定しているわけではなく、委託した業務に関して、受託した人があげた業務の成果によって報酬額が変動する形での業務委託契約です。
成果物の量などの業務の成果が報酬額に影響するため、成果物を引き渡したタイミングや、業務の成果が算出できたタイミングで報酬が確定する流れです。
営業代行で成果に応じて報酬が決まる場合などがこれに該当します。


●毎月の報酬が定額となる業務委託契約

単発ではなく継続的な業務を委託する場合に使われることが多いのが、「毎月の報酬が定額となる業務委託契約」です。
たとえばコンサルティング契約や顧問契約などはこれに該当し、毎月定額の報酬で必要な時にアドバイスをもらうことができます。


■業務委託契約書に盛り込まれるべき内容


業務委託契約書の内容自体は、法律による厳密な規定はありません。しかし、後々トラブルが起こらないように明記しておくべき内容があるので、以下に列挙します。
 

●契約形態

提出された成果物に対して対価を支払う請負型なのか、業務に取り組む作業そのものに対価を支払う委任・準委任型なのかを明記します。


●業務内容
委託・受託する仕事の内容を記載します。この点を明記していないと、後になって委託者は「要望通りの業務をしていない」、受託者は「言われたとおりにやった」と相違が生じトラブルが起こりかねません。双方の認識を一致させるためにも、業務内容をきちんと明記しておくことが大事です。


●報酬額・算出方法・支払日・支払方法
支払われる報酬の金額、算出方法、支払日、支払方法を記載します。特に、支払方法は一括なのか分割なのか、着手金があるのか等を明記することが重要です。


●経費の取り扱い
受託者側が業務を行う際に発生する経費について、どこまで請求可能なのかを記載します。特に旅費、通信費等の扱いに関する内容がポイントです。


●損害賠償
損害が生じる問題が起こった際、責任の範囲や金銭負担の制限等を記載します。受託者側は無制限に賠償請求されるのか否かについてチェックが必要です。
 

●知的財産権の取り扱い
成果物が知的財産権に関する内容の場合、作成者である受託者から委託者に権利が譲渡されるケースが一般的ですが、その旨の記載をします。


●秘密保持条項
業務遂行の中で得た情報・機密を漏らさないことを取り決める条項です。委託者側から受託者側に要求します。


●成果物の提出期限と検収期間
請負契約の場合に盛り込むべき内容です。受託者は成果物をいつまでに提出すればよいのか、そして提出された成果物をどのくらいの期間をかけて検収するのかを記載します。受託者側の提出に遅れが出た場合の対応方法(新規の納入予定日について委託者から指示を受ける等)についても記載しておくのが望ましいです。また、検収期間を明記しておくことで、成果物を提出したのにいつまでたっても対価を受け取れないといった事態を防ぐことができます。


●瑕疵担保期間
請負契約時、成果物の研修後に瑕疵(かし)が発見されたときの対応期間のことです。この期間を過ぎると、委託者側は受託者側に責任追及できません。


●業務委託契約の有効期限・中途解約の条件
業務委託契約をいつまで継続するのか、契約の途中で解約する場合の条件は何かという点について記載します。業務委託契約は雇用契約とは異なり、業務を行うのは一定の期間のみですのでその期間を定めておく必要があります。また中途解約については、委託者側と受託者側の双方ともに申し出る可能性がありますが、それぞれの条件について記載しておくと、後日のトラブルを回避しやすいです。


●裁判になったときに出向く裁判所
業務委託契約書の内容に違反して裁判となった場合に、どこの裁判所で裁判を行うのかを記載します。もし裁判が発生したら、委託者側・受託者側ともに何度も裁判所に足を運ぶ必要があるため、双方にとって近場の裁判所を指定するのが通例です。遠方の裁判所だと交通費・時間がかかるので、できるだけ避けるのが得策といえます。


業務委託契約の種類について

 



■業務委託契約書のテンプレート


業務委託契約書を作成する際は、抜けがないようにテンプレートを使うのがおすすめです。
ただし、テンプレートをそのまま使用するのではなく、状況に合わせて内容を変えることが欠かせません。
委託する業務の内容や委託料などを始め、記載する内容は一般的なものではなく、各状況に合わせてまとめることが大切です。

                                                            業務委託契約書

委託者 ○○○○株式会社(以下「甲」という。)と 受託者 ○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲から乙に対する業務の委託について、以下のとおり合意したので本契約を締結する。


第1条(目的)
甲は、乙に対し、下記に関する業務(以下「本業務」という)を委託し、乙は、これを受託する。
     記
(1)・・・・・業務
(2)・・・・・業務
 (3)その他、甲乙間において別途定めた業務

第2条(善管注意義務等)
乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとし、甲の信用等を損なう行為を行わない。

第3条(第三者への再委託)
1 乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合に限り、本業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 乙は、前項の規定により第三者に委託した場合には、その第三者の選任及び監督について、甲に対して責任を負う。

第4条(秘密保持)
1 乙は、本業務の遂行により知り得た一切の情報を第三者に対して漏洩し、又は開示してはならず、本契約の目的の範囲でのみ利用することができるものとする。
ただし、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)開示された時点で、既に乙が保有していた情報。
(2)開示された時点で、既に公知となっている情報。
(3)開示された後に乙の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報。
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報。
2 前項に定める機密保持義務は、本契約終了後も●年間存続する。

第5条(報告義務)
乙は、甲の求めに応じ、甲に対し、本業務に関する報告を行うものとする。

第6条(委託料の支払)
1 本業務の委託料は、月額金○円とする。
2 甲は毎月末日限り、乙が指定する銀行預金口座に、前項の委託料を振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

第7条(損害賠償)
乙は、本契約の定めに反して、甲に損害を与えた場合には、甲が被った損害を賠償する。

第8条(不可抗力)
乙は、地震、台風、水害その他の自然災害、戦争、内乱、騒乱、火災、ストライキ、交通通信機関の事故その他乙の責めに帰し得ない事由により発生する履行遅滞、履行不能、不完全履行については、その責任を負わない。

第9条(資料の提供・管理等)
1 甲は、本業務の実施に必要と認める範囲内で資料・物品等(以下「資料等」という)を乙に無償で供与又は貸与する場合がある。
2 乙は、前項に基づいて甲から供与又は貸与された資料等を善良な管理者注意義務をもって管理・利用するものとし、また、本業務の目的以外に利用してはならない。
3 乙は、本業務終了後、又は、甲の要求があった場合には、遅滞なく、貸与された資料等を甲に返還しなければならないものとする。

第10条(有効期間)
1 本契約は、本契約締結の日から1年間有効とする。
2 前項の期間満了の1か月前までに、いずれの当事者からも書面による解約の申し出がない場合は、本契約はさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第11条(契約の解除)
1 甲は、1か月前の書面による通知により、いつでも本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合において、乙に対し、相当な期間を定めてその解消を催告し、その期間内に解消されないときは、本契約の解除をすることができる。この解除は、乙に対して損害の賠償を請求することを妨げない。
(1)本契約の定めに違反したとき。
(2)支払不能になったこと又は支払の停止があったこと。
(3)自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関による取引停止処分があったこと。
(4)強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。)又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始又は外国倒産処理手続の承認の申立てがあったとき。
(6)その行う事業に係る許認可等について監督官庁から取消し、停止等の処分を受けたとき。
(7)資本金の額の減少、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け又は会社の解散の決議をしたとき。
(8)当事者間の信頼閧係が著しく損なわれたとき。
(9)前各号に準じる事由が発生したとき。

第12条(反社会勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと。
(4)本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約及び個別契約に関して次の行為をしないこと。
  ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
  イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約及び個別契約を解除することができる。

 (1)前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
 (2)前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
 (3)前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 第2項の規定により本契約及び個別契約が解除された場合には、解除された者は、これにより相手方に生じた損害を賠償するものとする。
4 第2項の規定により本契約及び個別契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第13条(協議事項)
本契約の解釈に疑義が生じ、あるいは定めのない事由が生じたときは、甲乙誠意をもって協議しこれを解決する。

第14条(合意管轄)
本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

 
20xx 年 xx月 xx日

甲
住所
会社名・代表者名

乙
住所
会社名・代表者名



■業務委託契約書には収入印紙が必要?


業務委託契約書を作成するにあたっては、収入印紙の貼り付けが必要になるケースがあります。
ここでは3つのパターンについて、それぞれ収入印紙の必要可否や印紙税額などについてご紹介します。

●請負に分類される契約書

受託者が仕事の完成義務を負う「請負契約」の場合、収入印紙の貼り付けが必要になります。
必要な収入印紙額は、契約する金額によって変わります。


 

必要な額の収入印紙を貼り付けたら、消印も必ず押しましょう。


関連リンク

そもそも印紙税とは?対象になる書類・収入印紙額・貼り方




●継続的な取引が前提となる契約書

請負契約ではなくても、継続的な取引が前提となる業務委託契約書の場合は収入印紙が必要です。
継続的とは、契約期間が3ヶ月を超え、更新の定めが記載されているケースが該当します。
必要な収入印紙は業務委託契約書一通につき4,000円で、この場合も消印がないと無効となるので注意が必要です。


●それ以外の契約書

稀なケースですが、請負契約でも継続的な取引が前提でもない場合には、原則として収入印紙を貼り付ける必要はありません。
単発での委任契約や準委任契約がこれに該当しますが、その場合でも請負や継続的な取引が前提となる内容の契約になっていないかどうか細かくチェックしておくと安心です。


■業務委託契約書の作成における注意点


業務委託契約書の作成に際しては、収入印紙が必要かどうか慎重に見極める必要があります。
あわせて、偽装請負にならないよう注意しなければなりません。

偽装請負とは、形式的には請負契約や業務委託契約という形で締結しているにも関わらず、委託者が受託者に直接指揮命令をしているなど、実態としては労働者派遣に該当するものをいいます。
契約上は業務委託となっていても、実態として、委託者が受託者に直接指揮命令をしている場合には、労働者派遣とみなされて、労働者派遣法、労働基準法、職業安定法に違反してしまう恐れがあり、罰則を受ける可能性があります。
このようなことがないよう、実態を適切に把握して、業務委託契約書の内容を遵守して受託者との関係を保つ必要があります。


業務委託契約書の作成における注意点


関連リンク
請負とは?請負契約と委任契約の違いや注意点などわかりやすく解説


■業務委託契約書は電子文書での作成も可能


日本で契約を締結する場合、法令上で紙の文書での契約書の作成が要求されている場合でなければ、電子契約での締結が可能です。例えば、売買契約書や賃貸借契約書、保証契約書、発注書等は電子化が可能な契約書類として知られていますが、業務委託契約書もまたこの中に含まれます。
 
業務委託する相手が多い事業者の場合、紙で契約書を作成し、手書きで署名・押印していると手間がかかり非効率です。また、郵送する場合は郵送料も発生します。
電子契約によって一括して業務委託契約書の作成、送付を行えば、こうした負担の回避が可能です。


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■まとめ


業務委託契約は口約束でも可能ではありますが、後々に問題になる恐れがあるため、委託者と受託者の間で業務委託契約書を取り交わしておくことが大事です。
 
事業者がフリーランスの人に仕事を依頼する場合、業務委託契約書を作成して双方が保管しておけば、仕事内容や報酬について後でトラブルが起こりにくくなります。業務委託契約書がない場合、特に仕事内容が膨大で、報酬額の金額も大きいとき、問題があれば訴訟となることも考えられます。こうしたリスクを避けるためにも、契約書により明確な合意形成をしておくことが大切です。
 
業務委託契約書の内容については法律上の規定はありませんが、後日の問題回避のために盛り込むべき内容があります。実際に締結する際は、委託者・受託者のどちら側であっても、契約書の内容に問題がないかをしっかりとチェックしましょう。
 
業務委託契約書を電子化する場合は、「契約大臣」が便利です。紙の契約書を必要とせず、ネット環境さえあればPC上で業務委託契約を締結できます。契約に伴う事務作業量の削減にもつながるので、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
 

 



■電子契約をはじめたい方へ

「電子契約ってどうやるの?」「導入したいけど、何を準備すればいいかわからない」
これから電子契約をはじめる企業や事業者の方におすすめの記事をご紹介します。

「電子契約のやり方を解説!電子契約システムの運営会社TeraDoxが自社例を公開」



参考サイト)
(ヒルトップ行政書士事務所)業務委託契約書とは

https://hilltop-office.com/contents/gyoumuitakukeiyakusyotoha.html

(GMOサイン)業務委託契約書とは?収入印紙は必要なの?記載すべき内容や作成時の注意点を解説!よくある質問もご紹介

https://www.gmosign.com/media/work-style/post-113/#i-2

(freee)その契約書、実はリスクだらけ?はじめての業務委託契約書で失敗しないためのポイント11選

https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/contract-9points/

(Great Sign)業務委託契約書とは?記載すべき事項や注意点について解説!

https://column.greatsign.com/category/contract/article/629

 


※本記事の内容は2021年8月時点の情報を基に執筆し、2023年7月に更新しています。

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