その電子データがある時刻までに存在していたこと(存在証明)、ある時刻以降にその電子データが改ざんされていないこと(非改ざん証明)を証明します。
契約大臣では下記のタイミングで契約書にタイムスタンプを押下することで、契約締結後に改ざんされていないことを証明しています。
タイムスタンプ押下のタイミング
・契約書の締結後
契約大臣ではアマノセキュアジャパンのタイムスタンプを導入しています。