署名とは?記名との違いや法的な意味は?押印の必要性についても解説

更新: 2022-11-15 20:00

署名とは、本人が自分で書いた自分の氏名を指し、「自署」や「サイン」とも呼ばれ、手書きであることがポイントです。ゴム印で押されたもの、印刷されたものは署名には該当せず、記名となります。この記事では、署名の法的効力、署名の法的効力、電子署名のメリットを解説します。

  • 目次

書類を書いてもらう際に、「署名」「記名」などの言葉が使われます。
この「署名」と「記名」には、違いがあることを知っていますか?

ここでは、「署名」と「記名」の違いや法的な意味についてご紹介します。
あわせて押印の必要性についても解説するので、参考にしてください。

署名とは何か


署名は、本人が自分で書いた自分の氏名のことです。
「自署」や「サイン」とも呼ばれ、手書きであることがポイントとなります。
本人以外の人が書いたものや、ゴム印で押されたもの、印刷されたものは署名には該当しません。

署名と記名の違いは?

記名とは、手書き以外の方法で本人の名前を記すことです。
つまり、ゴム印で押されたものや印刷されたものも記名に当たります。
本人以外の人が書いたものも記名となることから、本人が直筆で書いたものは署名、それ以外は記名と分類できます。

署名を使用するケース

署名は、売買契約や請負契約などを締結する際に使用します。
また、誓約書にサインをする時にも署名を求められるケースが多く見られます。
重要な書類を確認し締結する場合には、署名を使用することがほとんどです。

署名とは何か:署名を使用するケース

署名の法的効力とは


署名の大きな特徴は、本人の筆跡が残る点にあります。
筆跡鑑定で本人が書いたものかどうかが判明することもあり、署名の信用度は高く法的効力も有しています。

署名をするのは、基本的に何かしらの契約を結ぶ際となります。
口頭だけではトラブルになりやすい契約では、書面による締結が一般的です。
この時双方が署名することで、当事者双方が契約に同意したことを証明することが可能です。
民事訴訟法228条4項では、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定されています。
このことからも、署名に法的効力があることがわかります。

署名・押印・記名の信用度について

法的効力を持つ「署名」ですが、署名のみの場合よりも捺印があったほうが一般的には信用度が上がると考られています。
具体的には、下記のようになります。

  1. 署名+捺印
  2. 署名のみ
  3. 記名+押印
  4. 記名のみ


ただし、記名のみの場合には先に述べた民事訴訟法288条4項の適用がなく、法的効力はありません。

署名・押印・記名の信用度について

一般的な契約書への署名方法


一般的な契約書の場合、用意されている署名欄に必要事項を記載します。
署名欄の場所に規定はなく、書面の末尾に設けられていることがほとんどです。
なかには表紙や冒頭部分に設けられていることもありますが、この場合も問題はありません。

署名欄には、住所、会社名、役職名、自分の氏名を記載するのが一般的です。
正式名称で、分かりやすく記入しましょう。
記入の際にも、左や右に寄せる、文字の大きさなどのルールはないため、見やすいように配慮して書くことが大切です。

一般的な契約書への署名方法

契約書への署名に捺印は必要?


署名のみでも法的効力があるため、一般的に契約書への捺印は不要です。
しかし、捺印があることで信用度が上がるため、捺印を求められることが一般的です。
契約を交わす相手の考え方や関係性、契約内容によって違うこともあるので、求められたら捺印をするようにしましょう。
ちなみに、署名に加えて印鑑登録している実印を捺印すると、より確実な本人性の担保につながります。

契約書への署名に捺印は必要?

メールや電子契約には「電子署名」を用いる


紙では署名を使いますが、メールや電子契約では、電子署名を用います。
電子署名とは、データ化した文書などに付与する署名のことです。
紙の書類と違って直接署名することはできませんが、電子署名と電子証明書を用いることで、たしかに本人が署名していることや内容が改ざんされていないことを証明することが可能です。

電子証明書には本人確認のデータが付与されており、認証局の審査を経て発行されるもので、紙の契約の場合の印鑑証明書に該当するようなものであることから信用度は高くなっています。
電子署名法では、電子署名には署名や捺印と同等の法的効力があるとされています。
このように、電子署名と電子証明書を付けることにより電子契約でも本人性を担保することができます。

契約大臣の電子署名


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電子契約システムの導入で署名もラクラク


電子契約システムを導入すると、手軽で安全に、契約を締結できるようになります。
電子署名法や電子帳簿保存法に準拠したシステムであれば、さまざまな契約書を電子化できるうえ、電子署名も導入できます。
また電子契約では収入印紙が必要なく郵送する手間もコストもかからないことから、業務を効率化できるでしょう。
紙の契約書では相手に郵送し署名してもらって返送してもらうというステップが欠かせませんでしたが、電子契約ならそんなタイムラグも発生しません。
契約を締結する相手にとっても直筆の署名や捺印が必要なくなることから、手間がかからなくなるといえるでしょう。

電子契約システムの導入で署名もラクラク

電子契約システムなら契約大臣


「契約大臣」は、電子署名法や電子帳簿保存法に準拠した電子契約システムです。
契約者双方のメールアドレスなどを記録しタイムスタンプを付与するなど、安全に電子契約を締結することができます。
また、オプションの事業者署名型(立会人型)の電子署名を使用すれば、より法的証拠力の高い契約締結が可能です。
社内手続きでは電子署名を用いない「電子サイン」で締結するなどの使い分けることで、よりコストパフォーマンスに優れた使い方もできます。
月々2,200円から、お試しで使えるフリープランもご用意しています。
不明点は都度サポートしているので、ぜひ導入をご検討ください。

電子契約システム契約大臣


まとめ


署名には、法的効力があります。
捺印と合わせることでより信用度を上げることも可能で、契約を締結する時などに使用します。

電子化が進む近年では、電子署名での対応も増えてきました。
電子署名は署名同等の効力があることから、信用度も抜群といえます。
電子契約システム「契約大臣」を導入して、より安全な契約締結および電子署名を行いましょう。

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