電子署名に法的効力はある?その仕組みから電子署名法まで解説します

更新: 2023-07-10 11:11

電子契約で使われる電子署名は、印鑑と同様に法的効力を認められています。この記事では、電子契約に関する法律と電子署名の仕組みから種類、安全性について解説しています。

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厚生労働省が2020年に発表したデータによると、職務別のテレワーク実施率は企画・マーケティング部門の6割に対し、経理を含むバックオフィス部門はわずか3割程度だったそうです。その要因をアンケートで調査したところ、テレワークの普及に大きな影響を与えていたのは「紙文化」と「ハンコ文化」。つまり昔ながらの紙の請求書や契約書が、バックオフィスのテレワークを阻害していたのです。


このような状況の中、近年注目を集めているのが電子的に本人認証を行う電子署名です。今回は電子署名の仕組みから2種類のタイプと、その法的効力まで解説していきます。


■電子署名とは?


最初に電子署名の概要を確認しておきましょう。電子署名は電子サインと混同されることもありますが、両者は厳密には違う意味を持っています。電子サインとは、署名や記録に「真正性」を証明するためのプロセス全般を意味します。

厚生労働省では真正性を「正当な権限において作成された記録に対し、虚偽入力、書き換え、消去、及び混同が防止されており、かつ、第三者から見て作成の責任の所在が明確であること」と定義しています。この真正性を満たす、電子サインの一種が「電子署名」です。つまり両者は、その意味の範囲が違うのです。




●電子署名の仕組み

電子署名はその真正性を担保するために、公開鍵暗号基盤(PKI)を利用します。これには当事者以外には解読できないようにデータを暗号化する「公開鍵」と、暗号化されたデータを元に戻す(復号する)ための「秘密鍵」が使われます。これらの鍵はペアになっており、内容が途中で改ざんされないように、そして秘密鍵を知らない第三者が復号できないようにデータのやり取りができる仕組みとなっています。

また電子署名は、電子証明書とタイムスタンプを用いてデータの完全性を強化しています。

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・電子証明書

電子証明書とは、書面取引において実印などの証明に使われる「印鑑証明書」と同じ機能を持つものと考えれば良いでしょう。電子証明書は、電子署名法(後述)の特定認証業務の認定を受けた、政府認証基盤のブリッジ認証局と相互認証を行っている認証局が作成するもので、送信者側が電子署名データに付与します。

データを受け取った側は電子証明書の有効/無効を認証局に確認し、有効性が確認されれば間違いなく送信者からのデータであるということが確認できるというわけです。

関連リンク
電子証明書とは?種類や仕組み・手続きについてわかりやすく解説


・タイムスタンプ

タイムスタンプはデータの「存在証明」と「非改ざん証明」を行うもので、タイムスタンプ局(時刻認証局)が発行します。タイムスタンプ局とは、タイムビジネス認定センターなどにより所定の審査がなされ、時刻認証業務認定事業者(TSA)と認定された事業者を指します。このタイムスタンプ局が発行したタイムスタンプにより、電子署名データはその時刻に存在していたことと、以後改ざんされていないことが証明されます。


●電子署名のタイプ

電子署名には「当事者型」と「事業者(立会人)型」と呼ばれる、2つのタイプがあります。それぞれにメリット・デメリットがありますが、現在急速に普及しているのが「事業者署名型(立会人型)電子署名」です。

・当事者型高度電子署名

当事者型の電子署名は、上記で説明した電子証明書を使用することが特徴です。メリットは電子証明書により本人性が担保されている(第三者機関によって厳格な身元確認が行われている)ことですが、電子証明書は発行に手間と時間、それにコストがかかります。

電子証明書の発行には名義人が公的な身分証を用意する必要があり、認証局もその確認を行わなければならないため発行にはある程度の時間がかかります。また電子証明書は、証明期間(電子証明書の有効性を確認することができる期間)によって発行手数料がかかります。当事者型の電子署名は、本人性を満たせるなど法的効力が高いというメリットはあるものの、手間や時間、費用が必要になることがデメリットといえるでしょう。
※申請や契約の当事者同士が署名を行うため、「本人型」や「契約者署名型」と呼ばれる場合もあります。

・事業者署名型(立会人型)電子署名

事業者署名型(立会人型)電子署名は当事者型電子署名と違い、電子証明書を必要としません。当事者型は認証局によって本人確認を行うのではなく、契約当事者が指定した事業者(通常は電子契約サービスを提供する企業)が本人確認を行います。
一般的には事業者が提供するクラウド上の電子契約システムに契約書などのファイルをアップロードし、契約当事者の双方が電子署名することによって電子契約が成立します。

事業者署名型(立会人型)電子署名は、なりすましのリスクがゼロではないため当事者型より法的効力が弱いといわれてきましたが、電子署名法の要件は満たしているため、近年では急速に普及が進んでいます。

一番のメリットは電子証明書が必要なく手間や時間、コストがかからないこと。加えて受信者側が同一の電子契約システムを利用していなくても、クラウド上で契約が締結できることです。

また、近年「クラウド型署名」という言葉が登場しましたが、この事業者署名型(立会人型)電子署名を指す場合がほとんどです。



■電子署名の用途


電子署名とは、電子化されたデータに真正性や完全性(存在証明や非改ざん証明)を付与することです。つまり契約に限らず、当事者同士の認証(承諾)を必要とする電子データのやり取りに使うことができるのです。





●電子署名が用いられる場面

電子署名は「基本取引契約」、「業務委託契約」、「秘密保持契約」などの企業でよく用いられる契約はもちろん、「雇用契約書」や入退社時の「誓約書」、エステやスクールなどの「契約申込書」、電子化した「領収書」などにも幅広く使うことができます。

上記で当事者型高度電子署名と立会人型電子署名についてご説明しましたが、企業合併に関わる合意書などの厳格な契約には当事者型高度電子署名を、日々の業務や一般のお客様との契約には事業者署名型(立会人型)電子署名を使うなど、電子署名(電子契約)の使い分けが今後は必要になってくるでしょう。


●電子署名のメリット

電子署名のメリットには、大きく分けて「契約の効率化」と「ペーパーレス化」、「高いセキュリティ性」があります。

・契約の効率化

電子上で契約行為が進むため、場所や時間の制限を受けることが少なくなります。契約書を郵送するなどの手間も無くなり、契約のリードタイムを短縮することができます。また契約の電子化に合わせてワークフローシステムなどを導入すれば、社内の承認手続きもより効率化できるでしょう。

・ペーパーレス化

契約を電子化することにより紙代、印刷代、郵送代、保管代などの物理的コストを削減でき、検索性も向上します。

・高いセキュリティ性

先述した暗号化や電子証明書、タイムスタンプによる真正性や完全性の担保により、電子署名は紙に比べ高いセキュリティと文書の信頼性を確保することができます。


■電子署名法について


このようにメリットがたくさんある電子署名ですが、法律的にはどのようなバックグラウンドがあって法的効力が認められているのでしょうか?最後に、法的効力の根拠となる電子署名法について確認しておきましょう。

●電子署名法第三条

一般的にいわれる電子署名法とは、正確には「電子署名及び認証業務に関する法律」といい、その目的は「電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与すること」となっています。

その第二章 電磁的記録の真正な成立の推定 の第三条には「電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する」とあり、この規定によって当事者型高度電子署名と事業者署名型(立会人型)電子署名は、法的効力を持っていると判断されています。

関連リンク
電子署名法とは?電子契約の導入前に知っておきたい基礎知識


■まとめ


上記の通り、電子署名には電子署名法第三条により法的効力が認められているので安心して使うことができます。また電子署名には2つのタイプがありますが、より使いやすく汎用性の高い事業者署名型(立会人型)電子署名は、今後の電子署名の主流になると考えられています。

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<参考サイト>
電子署名とは~仕組みとメリット~
https://jp.globalsign.com/documentsigning/about/digitalsignature.html

電子契約の署名の仕方は?立会人型と当事者型について詳しく解説
https://works-enter.co.jp/archives/200

電子署名とは?立会人型署名と当事者型署名の違いを理解する
https://www.wanbishi.co.jp/blog/digital-signature2020.html#toc-5

電子契約の立会人型、当事者型とは?|メリット・デメリット、選び方を解説
https://e-signing.jp/blog/esign_tachiainingata_210802/

電子署名とは~仕組みとメリット~
https://jp.globalsign.com/documentsigning/about/digitalsignature.html

電子署名及び認証業務に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102


※この記事は2021年7月時点の情報を基に執筆し、2023年7月に更新されています。

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