売買契約に関する注文請書には不要ですが、業務請負に関する1万円以上の注文請書には収入印紙を貼り付ける必要があります。この記事では、注文請書における収入印紙の金額についてご紹介します。 収入印紙を貼る人や貼る位置、貼り方などについても解説するので、お役立てください。
請負契約に該当する注文請書には、収入印紙が必要になる場合があります。
しかし、いくらの収入印紙を貼るべきなのかで悩むケースは少なくありません。
この記事では、注文請書における収入印紙の金額についてご紹介します。
収入印紙を貼る人や貼る位置、貼り方などについても解説するので、お役立てください。
売買契約に関する注文請書には不要ですが、業務請負に関する1万円以上の注文請書には収入印紙を貼り付ける必要があります。
業務請負に関する注文請書は第2号文書で課税文書となり、印紙税法により印紙税を収める義務があるからです。
印紙税の支払いとして、収入印紙を購入し貼り付けることになります。
たとえば、下記が収入印紙が必要な文書の例です。
これ以外にも、建築工事や警備などの役務の提供も、実質的な請負契約に関する注文請書ならば収入印紙が必要です。
ただし、条件によっては収入印紙が不要になるケースもあります。貼付けがいらない注文請書の条件については、後半の「注文請書に収入印紙が不要なケース」で解説します。
課税文書であるにも関わらず収入印紙を貼り忘れてしまうと、印紙税法に違反したことになってしまいます。
この場合、自主的な申告があれば1.1倍の過怠税が発生します。
収入印紙に消印がなかった場合も、同等のペナルティが課されるので注意が必要です。
自主的ではなく、税務調査などで貼り忘れが発覚した場合には、2倍に相当する過怠税が課せられます。
本来必要となる収入印紙額の2倍額の過怠税となるため、本来必要な収入印紙額も併せると本来収めるべき金額の3倍にも膨れ上がります。
過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費とはならないので、注意が必要です。
注文請書を作成するにあたり、収入印紙についての基礎知識も頭に入れておきましょう。
収入印紙を購入し貼り付けるのは、注文請書の作成者です。
注文請書は1部のみの作成となるケースが多いことから、作成者が負担することが多くなっています。
その一方で、契約書は2部作成するため収入印紙も2枚必要なケースが多く、この場合は収入印紙をそれぞれが購入して貼り付けることになります。
ただし、収入印紙が少額だった場合などは、どちらかがサービスとして2枚貼り付けるケースも珍しくありません。
どちらにするにしても、契約を締結する前にどちらが収入印紙分を負担するのかを事前に話し合っておくと安心です。
関連リンク
契約書の収入印紙はどちらが負担する?納税ルールと節税方法
注文請書に必要な収入印紙の金額は、契約する金額によって異なります。
(参照元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm)
契約金額が税抜で表記されている場合、税抜の契約金額に対する収入印紙が必要です。
そのため、注文請書には「契約する価格の税抜額」「消費税額」「税込額」を記載するケースが多くなっています。
必要な収入印紙の金額は、ほかの課税文書とは異なる場合があるので注意しましょう。
収入印紙は、郵便局や法務局、役所で購入できます。
コンビニや金券ショップでも扱っている場合があるので、比較的いつでも購入しやすいといえるでしょう。
ただし、万単位などで購入する場合は、郵便局の利用を推奨します。
1~10万円まで31種類がある収入印紙ですが、そのすべてを扱っているのは郵便局と法務局のみです。
また在庫は店舗や施設により異なるため、まとめて購入する場合は事前に在庫を確認しておくといいでしょう。
関連リンク
収入印紙はコンビニで買える?買い方や取扱い金額は?
収入印紙は、注文請書の表紙や表題部分の左右にある空白部分のどちらかに貼り付けるケースが大半です。
収入印紙の裏面を濡らして、貼り付けましょう。
また、収入印紙を貼った際には必ず消印をしなければなりません。
これは、収入印紙の再利用を防ぐためであり、消印がなければ収入印紙を貼っていないのと同等の扱いになってしまいます。
消印は、必ず収入印紙に被せるようにして押しましょう。
注文請書であっても、収入印紙が不要なケースもあります。
先述したように、契約金額が1万円未満である場合は収入印紙を貼り付ける必要はありません。
ただし、契約金額の記載がない場合は200円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。
また、税込で1万円以上になる注文請書で税込額しか記載がない場合は収入印紙が必要です。
税込で1万円以上でも税抜で1万円未満の契約ならば収入印紙は不要になるため、注文請書には「税抜額」「消費税額」を記載するといいでしょう。
売買契約にあたる注文請書の場合、契約金額がいくらであっても収入印紙は不要です。
たとえば、ビジネス用の商品をカタログから多種類を大量に購入する場合に発行される注文請書は、売買契約にあたります。
このようなケースでは、収入印紙を貼り付ける必要はありません。
業務請負の注文請書であっても、同じ案件に別途で契約書を締結する場合があります。
注文請書の文面に別途で契約書を作成することが記載されており、かつこの場合に契約書に収入印紙を貼り付けているのであれば、注文請書への収入印紙の貼り付けは不要です。
電子契約のみの取引では、どの契約書であっても収入印紙は必要ありません。
印紙税法においての課税対象が、「紙の文書」であるためです。
データでのみのやり取りとなる電子契約は印紙税法の課税対象にならないため、収入印紙は不要となります。
電子契約で締結した注文請書はクラウドやサーバー上に保管されているものが原本となり、紙に印刷をしたものは「写し」にあたるため、印刷をした注文請書に関しても収入印紙は不要です。
参考
電子契約なら印紙代がかからない!印紙税と収入印紙のしくみとは?
注文請書は、売買契約ではなく業務請負契約の場合に収入印紙が必要です。
ただし、契約する金額や紙面かデータかなどの契約の交わし方によっては収入印紙が不要なケースがあります。
収入印紙が必要な場合には、契約金額に対して必要な収入印紙を貼り、必ず消印をしましょう。
過怠税が課されることがないよう、正しく収入印紙を扱うことが大切です。
参考
収入印紙って何?業務委託契約を交わす際に知っておきたい印紙税知識と節税方法まとめ
収入印紙が必要かどうかを調べたり、必要な金額を調べたり購入したりといった手間を省くなら、電子契約がおすすめです。
電子契約ならば、どのような契約書であっても収入印紙は必要ないからです。
電子契約システム「契約大臣」は、リーズナブルで使いやすいことが魅力です。
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