電子契約なら印紙代がかからない!印紙税と収入印紙のしくみとは?

更新: 2023-07-07 18:29

意外とかかってしまう収入印紙が、電子契約で交わした書類なら貼り付けが不要です。なぜ電子契約では収入印紙が不要になるか?そもそも収入印紙とは何か?電子契約と収入印紙の疑問について解説いたします。

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日本には書類に印鑑を押すという特有の文化がありますが、「印紙税を収入印紙で納税する」という、ややこしい制度があります。どちらも海外のビジネスパーソンからは、不思議なシステムに見えるようですが、特に収入印紙に関しては、当の日本人も十分に理解しないまま、ルールに従っている場合も多いでしょう。
 
ところが、今注目されている電子契約を導入すれば、経済取引につきものだった収入印紙が不要になるのです。この記事では、電子契約とはどのようなものなのか、印紙税とその仕組みと合わせて解説します。



■印紙税と収入印紙とは?


経済取引等で作成される文書のうち、印紙税法に基づいて印紙税がかかる文書を「課税文書」といいます。印紙税とは一定の文書に課せられる日本の税金です。
課税文書の作成者は印紙税を納付する義務があります。共同で課税文書を作成した場合は、当該の2人以上が連帯して納税の義務を負うことになります。

 

●課税文書と印紙税

課税文書は第1号文書から第20号文書まで、全部で20種類あります。課税対象の文書になるかは内容から判断されます。※1
 
(国税庁)第1号文書~第4号文書までの文書の種類と印紙税額
(国税庁)第5号文書~第20号文書までの文書の種類と印紙税額


課税文書の対象であっても、次の非課税文書にあたるものは、課税されません。
 

  • 契約金額が少額なもの等(別表第一の課税物件表の非課税物件)
  • 国、地方公共団体その他の非課税法人が作成するもの(別表第二非課税法人)
  • 日銀や独立行政法人など特定の者の作成する特定の文書及び国民健康保険法や厚生年金法などの特別法により非課税とされる文書(別表第三の非課税文書)

 
課税文書を作成する場合には、契約金額ごとに定められた印紙税を納めなければなりません。
印紙税額は文書の種類にもよりますが、最低額は200円で、最高額は60万円です。通常は、5万円以上の購入金額で200円の印紙税が課税されます。

関連リンク
そもそも印紙税とは?対象になる書類・収入印紙額・貼り方


●領収証の場合

領収証については、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」(17号文書)」に定義され、領収証の金額が5万円以上の場合、収入印紙が必要です。5万円以下は非課税です。
また、必要な収入印紙の金額は、領収証の金額が「売上代金」か、それ以外かで異なります。※2

 


売上代金以外の領収証

5万円以上の領収証や売上金額の記載がない領収証は一律200円

売上代金の領収証

受取金額が上がると収入印紙の額も上がる。

5万円未満は非課税
5万円以上~100万円以下 200円
100万円以上200万円以下 400円
200万円以上300万円以下 600円
300万円以上500万円以下 1000円
(以下略)

なお、印紙税がかかるのは売上代金のみであり、消費税は含まれないことに注意しましょう。
領収証の場合も、収入印紙と領収証にまたがるように消印を押す必要があります。印鑑が手元にない場合はボールペンなどでの署名でもかまいません。



●領収証に収入印紙がいらない取引

クレジットカードでの取引の場合、現金でのやり取りが発生しないことから、売上代金が5万円以上であっても、領収証にクレジットカードを利用した旨の記載があれば、収入印紙は必要ありません。
ただし、電子マネーでの決済は現金での取引とみなされます。

関連リンク
クレジットカード決済でも収入印紙は必要?領収書作成時のポイント3つ

●電子メールやFAXで送信した領収証や契約書

領収証や契約書をPDFなどの電子データにして電子メールで送信した場合は、印紙税法が規定する課税文書にあたらないため、印紙税はかかりません。
また、FAXで送信した場合も、現物が交付されていない限りは印紙税がかかりません。
電子メールやFAXで送信されたものを印刷した場合も、現物がない限り課税文書にはあたりません。
 
ただし、メール送信やFAXで送信した後に現物を郵送で相手に送るなどした場合は、課税対象になるので注意しましょう。

 


●収入印紙と印紙税の納め方

課税文書にかかる印紙税は、印紙税法で定められた税額の収入印紙を購入し、それを契約書などの所定の位置に貼り付けて、さらに消印を押すことで納税したことになります。収入印紙は、法務局や郵便局、コンビニエンスストアなどで購入できます。
 
印紙税の納付は収入印紙の購入が原則ですが、課税文書が大量だったり、事務処理が機械化されることで、印紙を貼るのが困難だったりした場合は、税印を押したり、税務署長の承認のもと、課税文書に所定の書式を表示することで、金銭で納付することもできます。
 

●収入印紙を貼り忘れた場合

もし、課税文書に収入印紙を貼り忘れてしまった場合は、印紙税を納付しなかったことになり、納付するべきだった印紙税額と、その2倍の額の合計(印紙税額の3倍)を過怠税として徴収されることになります。ただし、課税文書作成者が、貼り忘れたことに気づき、その旨を自ら所轄税務署長に申し出た場合は、納付しなかった印紙税額と、その10%の額との合計、つまり1.1倍の過怠税が徴収されます。
 
なお、課税文書には収入印紙を貼り、文書と収入印紙のどちらにも印影がかかるように消印されていないと、納付したことになりません。この場合は、消されていない印紙の額に相当する過怠税がかかることになります。


■契約と収入印紙


印紙に関する予備知識を得たところで、実際の契約において、どのように収入印紙を扱えばよいのか確認しておきましょう。

●企業間取引での契約の場合

分かりやすい例として、ある建設工事に関する契約について考えてみます。たとえば、ある企業が、本社ビルを新築するとしましょう。建設会社に工事を発注し、そこで契約書を交わすことになります。5~6億円の建設費と仮定すると、この契約書に必要な印紙税は16万円です。(平成26年4月1日から令和4年3月31日までに契約書が作成された場合)

※上記印紙税は租税特別措置法による建設工事請負の軽減税率
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/03.htm
 
印紙税法では、課税文書の作成者が納付することになっており、このようなケースでは、当事者が連帯して印紙代を負担することとなっています。負担の割合については定められていませんが、一般的に折半することが多いようです。

印紙税は、収入印紙に換えてから契約書に貼り付けて、消印を押すことで納付完了とみなされます。


■電子契約では不要になる収入印紙


課税文書を作成することが多く、収入印紙を頻繁に使用する場合は、手間とコストが大きくかかることになります。ところが、収入印紙が不要になる方法があるのです。それが電子契約です。



 

●電子契約とは?

従来の紙による契約書の作成に代わって、現在少しずつ広がりを見せているのが電子契約です。電子契約とは、電子文書に電子署名や電子サインをすることで締結する契約のこと。
電子契約では、収入印紙が不要になるほか、契約相手と郵送などを利用して契約書を取り交わす手間もなくなり、契約締結までのリードタイムを削減できるなどのメリットがあります。

●なぜ収入印紙が不要になるのか?

印紙税の対象になるのは、印紙税法で規定された20種類の課税文書のみです。ここで重要なのは文字通り「文書」であることで、実体のある紙の契約書などがこれに該当します。※3
この観点からすると、電子契約で交わされる電子データは文書にはあたりません。つまり、電子契約では収入印紙が必要ないのです。 ※4
電子契約が課税対象にならないことは、国税庁の見解としてホームページでも公開されています。また、過去に参議院の質疑でも採り上げられており、その回答にも電子データが課税対象にならないことが明記されています。※5

 


●印紙税以外にも削減できるコスト

電子契約はPCなどで作成した電子データの契約書を取り交わすことから、まず紙の印刷費が不要です。
契約書はインターネット上で交わすことになるため、郵送にかかるコストも発生しません。
さらに、電子契約書はクラウド上のサーバーなどに保存されるため、格納するためのファイルやキャビネットも不要です。
こうした金銭コストだけでなく、契約書に関する業務のほとんどを効率化できることから、人材コストも削減することが可能です。
電子契約の導入に最初はコストがかかるとしても、その費用対効果は大きいといえるでしょう。


■まとめ


電子契約システムを導入すれば、契約書の管理や契約書作成にあたりかかる収入印紙代などのコストが削減できます。 
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(参考サイト) 

※1 国税庁:「印紙税の手引」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/00.pdf

※2 IT station:「収入印紙一覧表」

http://www.oooka.gs/insi/

※3 国税庁:「課税文書に該当するかどうかの判断」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm

※4 国税庁:「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」

https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm

※5 参議院:「質問注意書」

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm


※本記事の内容は2021年8月時点の情報を基に執筆し、2023年7月に更新されています。

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