借用書に効力ってあるの?金銭トラブルを防ぐ正しい書き方を解説

更新: 2023-01-17 18:00

この記事では、借用書の概要から正しい書き方についてわかりやすくご紹介します。借用書は、借主と貸主の間でお金や物品の貸し借りがあったことを証明する書類です。無効にならず効力を発揮させるための借用書の作り方についても解説するので、ぜひお役立てください。

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お金を貸す際には、借用書の作成を考えるケースがあるでしょう。
しかし、借用書とはどのような文書なのか、契約書とはどう違うのかがわからない方も多くいます。

この記事では、借用書の概要から正しい書き方についてわかりやすくご紹介します。
無効にならず効力を発揮させるための借用書の作り方についても解説するので、ぜひお役立てください。

借用書とは?


まずは、借用書の概要と作成理由についてご紹介します。

借用書の概要

借用書は、借主と貸主の間でお金や物品の貸し借りがあったことを証明する書類です。
一般的にはお金のやり取りにおいて作成されるケースが多く、この場合は「金銭借用書」と呼ばれることもあります。
借用書は借主が作成し、借りた金額や借りた事実、そして返済方法などを記載します。

借用書を作る理由

借用書を作るのは、お金を確実に返してもらうためです。
借用書がないと、お金の貸し借りがあった事実を証明できず、最悪お金が返ってこないこともあり得ます。
なぜなら、貸主がお金を貸したことを主張しても、それを証明する証拠がなければ、借主は返済義務を負わないことになるためです。
これを避けるために、借用書は必要です。

また借用書があれば、借主に「借りていない」などと言い逃れるチャンスを与えず、最後までしっかり返済してもらいやすくなります。
返済が滞ってしまった場合でも、借用書で返済が滞った場合の規定を記載しておくことで、貸し倒れしにくくなるのがメリットです。
万が一裁判になっても、借用書があれば証拠として提出できることも強みです。
さらに、借用書によって貸主と借主それぞれの、お金の貸し借りに関する認識のズレを解消することができます。


借用書に法的な効力はあるのか


お金を確実に返済してもらうための借用書ですが、この書類に法的な効力はあるのでしょうか。

私文書であってもお金の貸し借りの証明にはなる

個人が作成する借用書は、「私文書」に分類されます。
公的機関の担当者や公務員などが職務において作成するのが「公文書」で、公的に強い法的効力を持つことが特徴です。
私文書には、公文書のような強い法的効力はありません。
しかし、お金の貸し借りをしたことの証明としては、借用書は問題なく効力を発揮する書類です。

法的効力を確実にするなら公正証書にする

金銭に関する借用書を公文書として強い法的効力がある書類にしたいなら、公正証書にする方法があります。
公証役場で公証人に作成してもらう公正証書には、法的な強制力があります。
万が一返済が滞った場合、借用書が公正証書になっていれば、強制執行手続きをすることで借主の財産を差し押さえるなどの対策が可能です。
貸す額が大きい場合や返済が心配な場合は、公正証書にしておくことでトラブルを回避しやすくなります。

借用書に法的な効力はあるのか


借用書に記載すべき11の項目


借用書の作り方に、決まったルールはありません。
テンプレートがあるわけでもないので、借主は自由に作成することができます。
ただし、ここで紹介する11の項目は、入れておくべきです。
それぞれについて、詳細も押さえておきましょう。

  • 借主の情報
  • 貸主の情報
  • 貸りた日付
  • 借りた金額
  • お金を借りた事実
  • 利息の有無
  • 返済方法
  • 返済期日
  • 返済が滞った場合の処置
  • 連帯保証人
  • 署名捺印


借主の情報

お金を借りる人の名前や住所、連絡先の情報を記載します。

貸主の情報

お金を貸した人の名前を記載します。
フルネームで、「○○ ○○殿」と記載するのが一般的です。

貸りた日付

日付は、お金を借りた日にちを記載します。
お金を実際に借りた日として、重要な情報です。

借りた金額

いくら借りたのか、受け取った金額を記載します。
ここでは、「金○○円也」と書くのが基本です。
これによって、後から金額を変えるなどの偽造を防ぎやすくなるとされています。

お金を借りた事実

記載した金額を、確実に受け取り、借りたことを文章で記載します。

  • 私は貴殿から上記金額を借用しました。
  • 上記の金額を確かに借り受け、受領いたしました。


上記などの文章を記載し、お金を借りたことが事実であることを改めて証明します。

利息の有無

利息をつける場合には、どれくらいの利率になるのかについて明記します。
ただし、利息制限法を超える利率には設定できません。
利息制限法で定められている利息の上限は、下記の通りです。

  • 元金が10万円未満の場合:年20%
  • 元金が10万円以上100万円未満の場合:年18%
  • 元金が100万円以上の場合:年15%


参照:5 お借入れの上限金利は、年15%~20%です(日本賃金業協会)
https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/maximum_interest_rate.php

特に利息を設けないケースでは、「利息なし」と記載しましょう。
利息についての取り決めがない場合には、利息なしと判断されます。
また、利息ありの場合でも利率の取り決めがない場合には、法定利率が採用されます。

返済方法

どのように返済していくのかについて、具体的な方法を記載します。
一括返済なのか、分割返済なのかについての記載は必須です。
また、貸主の口座への振込なのか、現金を手渡しするのかなど、実際の返済支払い方法についても定めておきましょう。

返済期日

いつまでに借りたお金を返すのか、その期日について記載する項目です。
この期日は、元金と利息をすべて返し終える日に設定します。
ここでは、「〇〇年〇月〇日」と具体的に期日を記載することがポイントです。
〇ヶ月後、〇年後などと記載すると期日が曖昧になってしまうため、具体的な日付で記載しましょう。

返済が滞った場合の処置

返済が滞った場合に備え、処置について規定します。
まずは、遅延損害金についてです。
遅延損害金は「なし」と定めることもできますが、設定しておいたほうが期限までにしっかり返済してもらいやすくなります。
ただし、遅延損害金も利息制限法によって上限が決められています。

・元金が10万円未満の場合:年29.2%
・元金が10万円以上100万円未満の場合:年26.28%
・元金が100万円以上の場合:年21.9%

参照:昭和二十九年法律第百号 利息制限法(e-gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000100

また、分割返済中に返済されなくなるケースに備えて「期限の利益喪失約款」を記載しておくと安心です。
これは、分割返済において何度も返済が滞った場合に、すぐに元金および利息の残金を一括で支払ってもらうことを定めるものです。
たとえば、「借主の分割返済が3回以上滞った場合、借主は期限の利益を失い、ただちに元金と利息の残額を一括して貸主に支払う。」などと記載します。

ただし、この文章には強い表現が含まれることから、信用度の低い人にお金を貸す場合のみ記載するなど柔軟に対応するといいでしょう。

連帯保証人

連帯保証人を立てる場合には、その人の情報も記載します。
名前、住所、連絡先にプラスして、印鑑を押してもらいましょう。
名前、住所、連絡先については、必ず連帯保証人になる本人に記入してもらわなければなりません。
連帯保証人を立てることで、万が一借主からの返済が滞った場合には、連帯保証人に返済を求めることが可能となります。

署名捺印

借主による自筆の署名と捺印は、必ず記載します。
これがあることで、借用書が借主によって作成されたことが証明され、借用書として成り立つことになります。

借用書に記載すべき11の項目


借用書の法的効力を高めるためのポイント


借用書の法的効力を高めるためには、ここでご紹介する5つのポイントを覚えておきましょう。

  • 借りた側に不利な条件を提示しない
  • 適切な収入印紙を貼る
  • 署名捺印を忘れずに入れる
  • 正本として2通作成する
  • 公正証書にする


借りた側に不利な条件を提示しない

お金の貸し借りをする場合には貸す側が有利な立場になるものですが、あまりにも借りた側に不利な条件にすると返済が滞ってしまうリスクがあります。
借用書を作成する一番の目的は、お金を確実に返してもらうことです。
これを達成するためには、借りた側が不利に思わず、しっかり返済できる内容にすることが欠かせません。
返済方法や返済期限などは特に、借主が現実的に返済可能な方法や日にちに設定しましょう。

適切な収入印紙を貼る

1万円以上の額の貸し借りにおける借用書の作成では、収入印紙を貼り付ける必要があります。
下記を参考にして、必要な金額の収入印紙を用意しなければなりません。

借用書の法的効力を高めるためのポイント:適切な収入印紙を貼る
参照:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

収入印紙の貼り付けが漏れていると、脱税と判断されてしまうことがあるので注意しましょう。

署名捺印を忘れずに入れる

署名捺印は、借主によって間違いなく作成された署名であることの証明となります。
印鑑登録済みの実印で捺印してもらうと、より信頼度の高い借用書となります。
署名と捺印がないと、借用書が立証資料として使えなくなるので十分な注意が必要です。

正本として2通作成する

借用書は、借主と貸主双方で保管できるように、正本として2通作成しましょう。
それぞれが保管しておくことで、認識のズレを防ぎトラブルを防ぎやすくなります。

公正証書にする

前述したように、借用書の法的効力を高めるための方法として欠かせないのが、「公正証書にする」ということです。
借主と貸主がそろって公証役場へ出向く必要がありますが、後々のトラブル回避のために、ぜひ公正証書にしておきましょう。


借用書以外にあると安心な書類とは?


お金の貸し借りに際しては、借用書の作成が一番に思い浮かぶものです。
しかし、ほかにもあると安心な書類があるので、ここで確認しておきましょう。

金銭消費賃貸契約書

金銭消費賃貸契約書は、金銭の貸し借りについての内容をまとめ、契約書として貸主と借主双方が署名捺印する書類です。
借用書との違いは、借主だけでなく、貸主も署名捺印をする点にあります。
金銭消費賃貸契約書は「契約書」であるため、双方の署名捺印が必要となるためです。
記載する内容は、基本的に借用書と同様です。

金銭消費貸借契約書兼抵当権設定契約書

金銭消費貸借契約書兼抵当権設定契約書とは、金銭消費賃貸契約書にプラスして「抵当権設定」の契約を盛り込んだ書類のことです。
借主の信用度が低い場合などには、この書類で不動産の抵当権を設定することがあります。

準消費貸借契約書

お金の貸し借りではなく、売買により金銭を支払う場合にその売買代金を借金に改めるといった場合に作成するのが、準消費貸借契約書です。
購入した商品やサービスの対価を、一括ではなく分割で支払う場合などに作成します。

債務承認弁済契約書

債務承認弁済契約書は、お金の貸し借りをした後に交わす契約書です。
返済が滞った際に、貸し借りがあったことを改めて承認し、返済を約束するための契約となります。

借用書以外にあると安心な書類とは?


借用書が無効になるケースに注意!


借用書を作ったとしても、これが無効になってしまうケースがあります。
しっかりとお金を返してもらうためにも、ここで紹介するケースには十分に気をつけましょう。

公序良俗に違反する内容である場合

公序良俗に違反する内容を含む借用書は、無効となります。
たとえば、返済のために違法行為を強要するような内容は、公序良俗違反です。

制限行為能力者との取引となる場合

未成年などは「制限行為能力者」となっているため、お金を借りる際には親権者による同意が必要です。
また成年被後見人も制限行為能力者となるため、成年後見人による合意がなければお金を借りることはできません。

ほかにも被保佐人、被補助人などが制限行為能力者となっています。
制限行為能力者が借用書を書く場合には、必要な同意などを得ていなければ取消や無効となるので注意しましょう。

利息制限法に違反する内容である場合

前述したように、利息と遅延損害金は、利息制限法の上限を超えない範囲で設定しなければなりません。
これを超えた内容の借用書は無効となります。

時効を迎えている場合

借用書の有無に関わらず、借金の時効は10年です。
これを超えると、借用書は無効となりお金の返済を要求することができなくなります。
返済期限から10年経っても貸主が返済を要求しなかった場合に、時効を迎えることになります。


電子契約にも紙の借用書同様の効力がある!


民法第五百八十七条の二により、借用書も電子契約での締結が可能となっています。
電子契約での借用書には紙の借用書同様の効力があり収入印紙が必要ないこともメリットです。
また紙の借用書のようにファイリングするなどして保管する必要がなく、データとして保管できるため紛失のリスクを抑えることができます。
いつでも確認したいときに、すぐ内容をチェックできる利便性の高さも、電子契約の魅力です。

電子契約にも紙の借用書同様の効力がある!


電子契約は「契約大臣」がおすすめ!


借用書は、公正証書にして法的効力を強めておくと安心です。
必要な項目を網羅して記載し、トラブルを回避できる借用書を作成しましょう。

借用書の作成は、電子契約システムの利用がおすすめです。
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収入印紙代や書類の郵送代がかからないことはもちろん、紙で受け取った契約書などもオプションの書類保管機能を使ってクラウドに保管することができます。

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