7号文書とは?他の文書との違い、収入印紙を節約する方法を解説

更新: 2023-02-08 17:49

7号文書は、特定の相手との間で同様の契約内容を継続的に取引する際に用いられる契約書のことです。今回は、継続的に同一取引をする場合に用いられる「7号文書」とはどのような契約書なのか、その内容と混同されやすい「1号文書」「2号文書」との違いについても解説します。

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契約書には様々な種類がありますが、取引内容に応じて締結する契約書が異なります。
今回は、継続的に同一取引をする場合に用いられる「7号文書」とはどのような契約書なのか、その内容と混同されやすい「1号文書」「2号文書」との違いについても解説します。

契約書の内容を理解することは、税金やコストの削減にも効果的です。仕事で取り扱う機会が多い契約書については、内容や要件をしっかりと理解しておきましょう。


「7号文書」とは?


印紙税の関係で印紙税一覧表の第7号文書に「継続的取引の基本となる契約書」と定められていることから、この継続的取引の基本となる契約書のことを言い換えて「7号文書」と呼びます。
7号文書は、特定の相手との間で同様の契約内容を継続的に取引する際に用いられる契約書のことです。

ある「一定の種類・品質の商品」を「一定の単価」で「継続的に供給」されることへ双方が合意した場合に、「7号文書」が用いられます。

ただし7号文書は、継続的に取引が行われる際に必ずしも締結しなければならないものではありません。取引の度に契約書を交わすことももちろん可能ですが、7号文書を用いると次のようなメリットがあります。


7号文書のメリット


例えば、同じ相手と何度も同じような内容の取引をする場合、その度に契約書を交わしていては手間もコストもかかってしまいます。
そのような時、取引に共通して適用される条項を予め定めた契約を締結しておけば、その都度条項を確認する必要がなく、スムーズな取引が可能になります。(ただし、取引の際には発注書と請求書は毎回取り交わすことが必要)
その際に用いられる契約書が「継続的取引の基本となる契約書」つまり「7号文書」です。

また、予め一定期間分の発注数や納期などを定められるため、在庫や資材の予測が立てやすく、安定的に業務を行うことができます。予測していない大量発注や、不規則な発注を防ぐことができるため、急に取引がなくなる等のリスクが防げるという点も、7号文書を締結するメリットのひとつです。

7号文書の定義

「7号文書」は、以下のように定義されています。

"特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう"

(国税庁公式「継続的取引の基本となる契約書とは」より引用)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/01.htm

7号文書の要件

「7号文書」を使用した契約を締結するためには、以下の要件を満たす必要があります。
たとえ継続的な取引であっても、中には除外となるケースもあるため、7号文書の要件に当てはまるかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

《1》契約期間が3ヶ月以内かつ更新の定めのないものは除外

契約書に記載された契約期間が「3ヶ月以内」で、契約を更新の定めがない場合には7号文書の要件からは除外されます。

つまり「7号文書」の要件に該当するためには、3ヶ月以上継続して取引をする必要があります。しかし、印紙税の節約のためにあえて契約期間を3ヶ月以内に納めるというケースも少なくはありません。
7号文書にかかる印紙税については、次項にて詳しく解説します。

《2》営業者間で締結される契約であること

「7号文書」は、契約当事者がどちらも「営業者」であった場合に適応される契約書です。
営業者とは、利益を得る目的で一般に営業を行っている者を指します。国税庁によれば、利益の有無に関わらず、継続の意思があれば1回でやめた場合でも「営業」に該当すると定められています。

なお、個人経営者は該当しますが、以下のような職業の場合は「営業者」には該当しません。

【個人の場合】

  • 医師・薬剤師、あん摩・マッサージ・指圧師、弁護士、司法書士等、商法上の商行為に該当しない行為を業務とする自由職業者
  • 農林漁業等の原始取得したものを扱う生産者
  • 会社員等


【法人の場合】

  • 公益社団法人、学校法人、社会福祉法人等の公益法人


取引する相手方の業種が、7号文書の「営業者」という要件に該当するかどうかをしっかり確認しておきましょう。

《3》特定の取引を2回以上継続的に行う契約であること

7号文書の対象となる取引は、「売買・売買の委託・運送・運送取扱い・請負」に限られます。さらに、それらの取引を2回以上継続的に行う予定がなければ「7号文書」には該当しません。
つまり、同じような契約内容であっても単発で毎月契約をしている場合は「7号文書」には該当しないことになります。

このように、どのような契約形態を選択するのかによっても用いられる契約書の種類が異なるため、継続取引の契約書を交わす際はこの点にも注意しましょう。
なお、次項で詳しく解説しますが、契約書の種類に応じて印紙税額も異なります。

7号文書の要件

《4》目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合について定めていること

7号文書は「同じ内容の取引を継続的に行う場合」に用いられる契約書のため、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上を取引条件として具体的に記載しておく必要があります。
目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法を定める際に支払い方法はもちろんですが、送料・振込手数料などがかかる場合はどちらが負担するのか等も決めておくと、後々のトラブルを防止することにも繋がります。

債務不履行の場合の損害賠償の方法を定める際には、債務者が債務の本旨に従った債務を履行しない場合(履行遅滞、履行不能及び不完全履行等の債務不履行)における損害賠償として給付する金額、数量等の計算方法、給付方法等について記載する必要があります。
ただしこの場合の要件は損害賠償の手段や金額を定めるものであり、給付の義務を約束するものではありません。

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これって契約不履行?具体例と発生時の対処方法を解説

《5》売買・金融機関・保険募集・株式の発行・名義書換の事務を委託する場合も対象

少し紛らわしいですが、「代理店契約書」などのように、当事者間において「売買・金融機関・保険募集・株式の発行・名義書換の事務」等の業務を継続的に行う場合は、《2》で記述した「営業者間」の場合に限らず7号文書の対象となります。


7号文書に該当する契約書の種類

上記の要件を踏まえると、「7号文書」に該当する契約書は次のようなものが挙げられます。

  • 売買取引基本契約書
  • 貨物運送基本契約書
  • 下請基本契約書
  • 代理店契約書
  • 特約店契約書
  • 業務委託契約書
  • 銀行取引約定書
  • 信用取引口座約定約諾書
  • 保険特約書 など


7号文書に該当する契約書の種類


「7号文書」と「1号文書」「2号文書」の違い


これまで、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の要件についてお話してきましたが、契約書に記載されている内容によっては他の契約書に該当するケースもあるため、注意が必要です。

7号文書と間違えられやすい契約書としては、運送に関する契約書の「1号文書」と、請負に関する契約書の「2号文書」が挙げられます。
誤って異なる契約書で締結してしまうと、税金が多く発生するケースもあるため、それぞれの違いについてしっかりと理解しておきましょう。

各文書の判断基準を例で解説

「7号文書」と「1号文書」「2号文書」は、契約書に記載された契約期間と金額の有無で区別することができます。
各文書との判断基準を例にして挙げてみました。

運輸に関する契約書の場合(「7号文書」と「1号文書」の違い)

①運送の基本料金は、1ヶ月あたり100万円とする(※契約期間の定めなし)
②20××年×月×日~20××年×月×日までの期間、運送の基本料金を1ヶ月あたり100万円とする

①は1ヶ月あたりの基本料金の記載はありますが、契約期間が記載されていないため全体の契約金額が分かりません。このような場合は「7号文書」となります。
それに対し、②のように契約期間の記載があり、明確に契約金額が計算できる場合は「1号文書」に該当します。

請負に関する契約書の場合(「7号文書」と「2号文書」の違い)

①エレベーターの保守料金は、月額2万円とする(※契約期間の定めなし)
②20××年×月×日より1年間、エレベーターの保守料金を月額2万円とする

請負に関する契約書の場合も「1号文書」のケースと同様に、契約金額の計算ができない①が「7号文書」、契約期間を計算できる②が「2号文書」となります。


7号文書と印紙税について


契約書の中には、印紙税法によって収入印紙の貼り付けが義務付けられているものが多く存在します。それらを「課税文書」と言い、7号文書もその内のひとつです。
ここからは、「7号文書」と印紙税の金額について解説していきます。

一律4,000円の収入印紙が必要

「7号文書」には、契約金額や内容に関わらず一律4,000円の収入印紙が必要です。
7号文書を用いることで得られるメリットも多数ありますが、他の契約に比べると印紙税が高いことがデメリットとも言えます。

そこで次項では、7号文書の印紙税を節約する方法について解説していきます。

7号文書と印紙税について


電子契約に切り替えることで、印紙税が節約できる


電子契約はデータでのやり取りとなるため、収入印紙の貼り付けは不要です。
紙の文書でやり取りをしている場合、電子契約に切り替えることで印紙税を節約することができます。
なお、電子契約で締結した契約書をプリントアウトした場合でも「複製」と見なされるため、押印しない限りは課税文書には該当しません。
毎月大量の契約書を締結している場合には、印紙税だけで月数十万円単位での節約が見込めます。

また、電子契約は収入印紙の節約だけでなく、業務のスリム化にも役立ちます。
契約書の作成から締結までをシステム上で行えるため、これまでかかっていた紙代・インク代・郵送代を含めたコストの削減、非対面に切替えることによる人件費の削減にも効果的です。

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収入印紙って何?業務委託契約を交わす際に知っておきたい印紙税知識と節税方法まとめ


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ここ数年で、様々な契約が電子化で締結できるようになりました。それに伴い、近年は「電子契約システム」の導入を検討している企業も増えてきているのではないでしょうか。

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