「宅地建物取引業法第37条」により、宅地建物取引業者が、宅地または建物の売買・交換する際に交付することを義務付けられている書面のことを「37条書面」と言います。「37条書面」とはどのようなものなのか?よく混同される「35条書面」との違いについて等を解説していきます。
ますますデジタル化が進む昨今。2022年5月に「宅地建物取引業法」が改正され、不動産取引の一部に関しても電子契約が可能になりました。
今回は、電子化が認められ、不動産取引でも用いられることの多い「37条書面」とはどのようなものなのか?また、よく混同される「35条書面」との違いについて等を解説していきます。
「宅地建物取引業法第37条」により、宅地建物取引業者が、宅地または建物の売買・交換する際に交付することを義務付けられている書面のことを「37条書面」と言います。
また、売買や交換だけでなく、宅地または建物の貸借に関しても「37条書面」の交付が義務付けられています。
37条書面が用いられるシーンとしては、次のようなものが挙げられます。
「37条書面」は契約が成立した後、遅滞なく作成・交付し、記載事項を周知することが宅地建物取引業法によって義務付けられています。
つまり「37条書面」とは、契約締結時に交わす契約書の役割を果たすと覚えておきましょう。
ここからは、「37条書面」の交付者・交付する相手・形式について簡単に解説していきます。
交付者は「宅地建物取引業者」となります。
取引相手が個人ではなく業者であった場合も、37条書面の交付は省略できません。
37条書面を交付するシーンごとの対象者について、一覧表でまとめました。
宅地建物取引士の記名・押印がされた「37条書面」を、相手方に交付します。この時、説明などは不要です。
なお、下記にて詳しく説明しますが、宅地建物取引士が説明を行う「35条書面」とは異なり、「37書面」の交付は宅地建物取引士である必要はありません。
ここからは、「37条書面」への記載事項について解説していきます。
「37条書面」には、必ず記載するべき「絶対的記載事項」と、定めがある場合にのみ記載すればよい「相対的記載事項」の2種類があります。
「売買・交換」と「賃借」とでは記載事項が異なりますので、それぞれの記載事項を一覧表で確認してみましょう。
前項にて少し触れましたが、「37条書面」と「35書面」は混同されやすいため、契約を交わす際にはそれらの区別をしっかりと理解しておく必要があります。
宅地または建物の売買・交換・賃貸の際に宅地建物取引士が行う「重要事項説明」のことを「35条書面」と言います。
「35条書面」は、契約当事者が契約内容について理解しているかどうかを確認する目的で交付されます。
不動産取引は難しい用語も多く、専門知識のない状態で全てを理解することは困難だと感じる方も少なくはありません。
契約当事者が誤った認識をしていたり理解不足で契約締結後に「話しが違う」ということになったりしないよう、宅地建物取引業者には説明責任があるということです。
「37条書面」は契約書、「35条書面」は契約前に行う重要事項説明書のことを指します。
それぞれの違いを表にまとめてみました。
なお、以下の項目に関しては「37条書面」にのみ記載し、「35条書面」への記載は不要です。
《3》既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
《4》代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法
《5》宅地建物の引渡しの時期
《6》移転登記申請の時期
《11》天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容
《13》宅地または建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
デジタル化の推進とともに、不動産取引における重要事項説明に際して原則対面で行うことへの見直しが検討されていました。
そのような中、2022年5月18日に宅地建物取引業法が改正され、「37条書面」「35条書地面」についても宅地建物取引士による押印の省略・書面の電子化が可能になりました。
ただし、電子書面でやり取りする場合は相手方の承認が必要です。その点をしっかり頭に入れておきましょう。
このような宅地建物取引業法の改正に伴い、これまで対面で行うことが基本だった不動産取引も、オンラインでのやり取りができるようになりました。
書面の作成から説明、契約の締結までがオンラインで完結することにより、紙代や印紙税の削減、相手方とのスケジュール調整、取引先までの移動費や諸経費等のコストダウンに繋がります。
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