雇用契約書は、雇用主と労働者の間で取り交わす契約書です。この記事では、アルバイト採用で雇用契約書は必要なのかどうかについて解説します。また、雇用契約書に記載すべき内容や作成時の注意点についてもご紹介するので、役立ててください。
アルバイトを採用するにあたっては、雇用契約書の取り交わしが必要なのかどうかで悩む方もいるでしょう。
また、雇用契約書にはどのような内容を盛り込めばいいのかわからないという方もいると思います。
この記事では、アルバイト採用で雇用契約書は必要なのかどうかについて解説します。
また、雇用契約書に記載すべき内容や作成時の注意点についてもご紹介するので、役立ててください。
アルバイトを採用する際、雇用契約書は必要なのでしょうか。
まずはこの疑問から、解消していきましょう。
雇用契約書は、雇用主と労働者の間で取り交わす契約書です。
どのような業務をどのような条件でお願いするのかなどについての条件をまとめ、双方が署名捺印した書類のことを指します。
雇用契約書を締結することで、双方がその内容に合意したことの証明になります。
非正規雇用であるアルバイトの採用時でも、雇用契約書はあったほうが安心です。
雇用契約書の締結は義務ではなく、口頭での契約でも成立します。
しかし口頭でのやり取りだけでは、「言った言わない」などのトラブルが起こりやすいというリスクがあるので注意が必要です。
雇用契約書があれば、双方が同じ認識を共有できるため、トラブルを防ぎやすくなります。
雇用契約書の締結は義務ではありませんが、「労働条件通知書」は交付する義務があります。
これは労働基準法第15条に明記されていて、雇用形態を問わず、労働者すべてに対して交付しなければなりません。
労働条件通知書は、双方が合意する雇用契約書と違い、雇用主が労働者に対して一方的に通知することが特徴です。
ただし、労働条件通知書は、雇用契約書にその内容を含めて交付しても問題ありません。
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として書類を作成すれば、労働条件通知書の交付義務を果たしつつ、雇用契約書により双方が内容に合意したことの証明も可能になります。
アルバイト採用における雇用契約書の作成では、記載すべき内容が多くあります。
ここからは、記載すべき内容を「絶対明示事項」「相対的明示事項」「アルバイト採用だからこその明示事項」の3つに分けてご紹介します。
絶対明示事項は、労働条件通知書の交付において必ず記載しなければならない項目です。
特に雇用契約書を労働条件通知書と兼用で作成する場合には、下記の項目を必ず記載しましょう。
必要に応じて記載するのが、相対的明示事項です。
相対的明示事項には明示義務がないので、企業の状況に合わせて記載しましょう。
アルバイト採用の場合、「パートタイム労働法」によって明示しなければならない項目があります。
正社員雇用の場合と違い、これらはアルバイト採用において記載義務があるので注意が必要です。
アルバイト採用する際に雇用契約書を作成するなら、下記のポイントを押さえておきましょう。
雇用契約書には、さまざまな内容を盛り込むことになります。
特に、労働条件通知書の内容を兼ねる場合には、記載義務がある項目も多くなります。
記載内容に漏れがあると、後々トラブルが発生しやすくなるほか、法律違反となってしまうこともあるので十分に注意しましょう。
試用期間を設けたり、期間を決めて短期間のみ雇用したりするケースであっても、雇用契約書を締結すると安心です。
期間が限定的だからといって契約を怠ると、トラブルが発生した際に解決しにくくなることがあるためです。
たとえ短期間であってもアルバイトを採用するのなら、必ず雇用契約書を取り交わしましょう。
雇用契約書は必ず二部作成し、一部を労働者に渡します。
こうして双方がいつでも内容を確認できるようにしておくと、トラブルが発生するリスクを抑えることができます。
「言った言わない」論争に発展しにくくなることも、控えを渡しておくメリットです。
また、控えを渡すことにより、企業への信頼度を高める効果も期待できます。
正社員との雇用契約と同様に、アルバイト採用の際にも「解雇に関するルール」は明確に記載しておく義務があります。
まずは、「解雇事由」です。
事由としては、下記のものが例として挙げられます。
このような事由を記載しておくことで、解雇の際のトラブルを防ぎやすくなります。
あわせて、「契約更新の有無」と「更新における判断の基準」も明記しなければなりません。
アルバイト採用では期間を決めての労働となるケースが多いため、契約更新についても忘れずに記載しておきましょう。
また、「解雇予告」についての項目も欠かせません。
解雇する際には、30日前までの予告が必要です。
予告しない場合には、最低でも30日分の平均賃金を支払う必要があります。
これを踏まえ、解雇予告についての記載もしておくと安心です。
雇用契約書は、紙だけでなくデータでの契約締結も可能です。
アルバイト採用の雇用契約書も、電子契約が可能です。
2019年4月より労働条件通知書の電子交付が可能になったことから、よりスムーズに雇用契約の手続きを進められるようになりました。
ただし、アルバイト採用時における労働条件通知書を電子化するには、下記3つの要件を満たしている必要があります。
雇用契約書のみを電子化する場合は要件を満たす必要はありませんが、労働条件通知書を兼ねた雇用契約書を締結する際には、上記の要件を必ずチェックしておきましょう。
雇用契約書を電子契約に切り替えるメリットは、契約締結までの時間を短くできることです。
紙の雇用契約書では、印鑑を押したり署名をしたりといった手間がかかるうえ、場合によっては郵送や返送の必要があります。
一方で電子契約ならば、その場で締結することも可能なため、今までは数日から数週間かかっていたものが数分で完了できるようになります。
そのうえ、郵送代や返送代、印刷代がかからなくなり、コスト削減が見込めることもメリットです。
また、オンラインで契約が締結できることも見逃せません。
従来は直接対面しなければ契約できませんでしたが、電子契約を導入することで募集から面接、契約までがオンラインで完結できることになるのです。
雇用契約書を電子化するのなら、電子契約システム「契約大臣」をご利用ください。
印刷代や郵送代が削減できることも魅力ですが、手軽に電子契約を取り入れられることも「契約大臣」の魅力です。
契約する相手はサービスに登録する必要がないことから、労働者を多く雇う場合でも気兼ねなく電子契約を導入できます。
また、オプションの事業者署名型(立会人型)の電子署名を利用すると、より法的証拠力の高い契約が締結できることもメリットです。
雇用契約書は、雇用主にとっても労働者にとっても、とても重要な書類となります。
「契約大臣」を利用して、業務効率を上げつつ安全で手軽に契約を締結していきましょう。