「契約」とは?意味や種類、契約書の記載事項を解説

更新: 2022-12-28 15:56

契約とは、2人以上が内容に合意して約束することにより、法的な効力が生じることです。この記事では、契約の意味や種類、契約書への記載事項について説明します。

  • 目次

「契約」という言葉はよく耳にしますが、契約を締結することでどのような権利や義務が発生するのか、また、必ず書類が必要なのか、わからないことも多いのではないでしょうか。

この記事では、契約の意味や種類、契約書への記載事項について説明します。
契約の意味やリスクなどを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

契約とはどういう意味か


契約とは、2人以上が内容に合意して約束することにより、法的な効力が生じることです。このことは、民法第522条に定められています。

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

引用:(e-GOV 法令検索)(契約の成立と方式)第五百二十二条 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

契約は口頭でも契約は成立しますが、トラブルを避けるためにも契約書は作成するべきでしょう。
契約書に記すことにより、内容が明確になり記録にも残り証拠となります。

お互いに内容に合意し契約が成立すると、当事者は契約に束縛されることになります。つまり、契約に対する権利と義務が発生するのです。
もし契約を守らなかった場合には、損害賠償請求などのペナルティが科せられることもあるので、十分に気をつけなければなりません。
契約を締結する際には、内容をよく確認した上で行うようにしましょう。

契約自由の原則4つ


契約には、誰とどのように契約するか、またその内容について自由に決めることができる、4つの「契約自由の原則」があります。

  • 締結の自由
  • 相手方選択の自由
  • 内容決定の自由
  • 契約方式の自由


これらについて、1つずつ解説します。
 

締結の自由

「締結の自由」は、契約を締結するか否か、自由に選ぶことができる権利です。
これは、さまざまな契約において内容を確かめた上で、契約するかしないか判断して構わないことを言います。

このことは、民法第521条により定められています。

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

引用:e-GOV 法令検索(契約の締結及び内容の自由)第五百二十一条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

相手方選択の自由

「相手方選択の自由」は、契約を締結する際にどのような相手を選んでもいいという権利です。

例えば、家を購入する際に、A社とB社を見比べたあとで条件に合う方を選びます。
これは、購入者が契約を結ぶ相手を自由に選択した、とも言えるのです。

このように、相手方選択の自由は双方が合意の上、誰と契約を交わしてもよいとなっています。

内容決定の自由

「内容決定の自由」は、契約の内容が法律に違反しない限り、当事者によって自由に決めることができることをいいます。

内容を自由に決められるということは、片方にとって不利な状況になる場合があります。
契約締結後にトラブルや契約違反とならないようにするためにも、契約に関わる双方でよく話し合った上で内容を決めるべきでしょう。

契約方式の自由

「契約方式の自由」は、契約をどのような方式で締結しても構わないという権利です。

契約は書面で行うイメージが強いのですが、双方の合意があれば書面に記す必要はありません。
※法で書面の作成が義務付けられている場合を除く

契約自由の原則4つ

契約の成立について


契約の成立は、当事者同士の合意があればどんな方法でも成立します。

なお、契約方式の自由が認められているため、契約そのものは書面はもちろん、口頭でも成立します。
例えば、ある商品に対して「売ります」・「買います」と会話だけで約束しても、契約は成立するのです。
この時点で、当事者の間には契約による拘束および、債権(契約した相手に行為を請求する権利)と債務(契約した相手に対して行為を行う義務)が発生します。

ただし、脅迫などによる無理な契約締結や、正常な判断能力を持たない人による契約は、後から契約を取り消すことができます。

契約と民法の関係性


2人以上の合意によって日常生活における権利や義務を定め、違反した場合に相手に損害賠償などを請求できる権利は「債権」に該当します。
債権は、契約の内容に基づき特定の人に特定の行為を請求できる権利です。

そのことから、契約は民法の「債権」に分類されています。

契約が有効となる条件


契約が有効となる条件には、以下のようなものがあります。
これらの条件を満たしていない場合は、例え双方が合意していても契約自体が無効になるので注意しましょう。

  1. 適法性があるか(契約内容が法律に反していない)
  2. 社会的妥当性はあるか(契約内容が社会的価値観や公序良俗に違反していないか。民法第90条に記載)
  3. 契約当事者の意思能力および行為能力があるか(乳幼児など、判断能力がないものが契約当事者になっていないか。民法第3条の2・第5条2項・第13条4項・第17条4項・第121条に記載)
  4. 意思表示はあるか(強制的な契約・騙された契約ではないか。民法第93条・第94条・第95条・第96条・第121条に記載)


契約が有効となる条件

契約の種類


契約の種類には主に2つがあります

  • 典型契約(有名契約)…民法で定められている契約
  • 非典型契約…典型契約以外の契約


非典型契約は民法で明らかな規定はありません。
しかし、一般的な民法の規定は適用されます。

ここでは、民法に規定された13の契約を4つのジャンルに分けて紹介します。
 

物の所有権が移動する契約

  • 贈与
  • 売買
  • 交換


売買契約は、スーパーの買い物など、お金を払うことで品物を受け取る契約です。
贈与契約は子どもにお小遣いを渡すなど、「あげる」「もらう」という契約で、日常的に行われているのではないでしょうか。
また、もらった野菜や果物を近所にお裾分けに行ったら、お礼にお菓子をもらった、という事例は交換契約に当たります。

物や金銭などの貸し借りが発生する契約

  • 賃貸借
  • 消費貸借
  • 使用貸借


賃貸借契約ですぐに思いつくのは、アパートなどの賃貸契約ではないでしょうか。
消費契約は、他人から借りた金銭は、期日までに返還しなければならないという契約です。
使用貸借契約は、例えば知人同士で物を貸し借りする時に該当します。この場合はお互いに金銭の受け渡しは発生しません。

労働などの行為を提供する契約(役務提供型)

  • 雇用
  • 請負
  • 委任
  • 寄託


これらの契約の大きな特徴は、提供する物が「物」ではなく、労働力などの「行為」にあることです。

雇用契約は労働力を提供し、その対価として報酬を受け取る契約です。
請負契約は、業務を受注し、成果物を完成・納品することで報酬を受け取る契約のことを言います。
委任契約は、依頼した人物に法律行為を行ってもらうことで報酬を支払う契約です。
寄託契約とは、物を保管してもらうことを約束し、相手に物を預けることを言います。

その他の契約

  • 組合
  • 終身定期金
  • 和解


上記3つのジャンルに当てはまらない契約がこの3つになります。

組合契約とは、法人や個人がそれぞれ金銭を出し合うことで共同の事業を行う契約を言います。
終身定期金契約の例としては、年金がわかりやすいのではないでしょうか。
契約の当事者や相手方が死亡するまで金銭を給付することを言います。
和解契約は、契約に関わる争いが起こっているときに、互いに譲歩(和解)することで争いを終わらせる契約です。

契約書の必要性と記載事項


契約書は、トラブルを回避するためにも必要です。
先述しているように契約自体は口頭でも成立しますが、人の記憶は曖昧なため、トラブルが発生した際に「言った」「言わない」と口論になりかねません。
その時に契約書があれば内容を確認できるので、このような言い争いはなくなります。

また、どのような契約を交わしたのか証拠を残すためにも、契約書は作成するべきでしょう。
契約書に記載する内容は特に決まっていませんが、一般的に次のことを記載します。

  1. 題名
  2. 前文
  3. 本文(契約内容)
  4. 末文
  5. 作成年月日
  6. 当事者双方の住所・社名・代表者名の署名および捺印


約書の必要性と記載事項

未成年の場合の契約について


未成年者が契約を締結する場合には、未成年者に代わって契約を締結する人物(法定代理人:両親や未成年後見人のこと)の同意が必要です。

未成年者が独自で契約を締結した場合、以下のことが挙げられます。

  • 契約の取消しができる場合
  • 契約の取消しができない場合


これらについて、詳しく説明します。

 

未成年者は契約の取り消しができる

未成年者単独による契約は、未成年者本人および法定代理人が取り消せます(民法第5条2項に記載)。
契約の取消しそのものは口頭でも可能です。
しかし、トラブルを回避するためにも書面で通知するようにしましょう。
取り消しが行われると、契約は契約時に遡って無効になります。

未成年者でも取り消しできない契約がある

未成年者単独の契約でも取り消し不可能な場合もあるので注意が必要です。
未成年者単独による契約で取り消しができないものは以下のとおりになります。

  • 贈与契約や債務免除契約など、未成年者が単純に権利を得たり義務を逃れたりする契約
  • 両親から受け取った、生活費やお小遣いなどで売買契約を行った場合
  • 法定代理人から許された営業に関係する取引
  • 未成年者が年齢を偽装したり、法定代理人の同意を得ていると偽ったことにより相手が誤認(詐称)し、締結した契約※
  • ※年齢と偽ったり同意を得ているといった時点では詐称にならないが、相手が信じ、「詐称」となった時点で契約の取消しができなくなる
  • 未成年者が結婚している(未成年者でも結婚すると成人と見なされるため)
  • 取消権が時効になっている(取消権の時効は、未成年者が青年になったときから5年、または契約後20年)


契約でトラブルが起きた際の対処法


契約でトラブルが起きた場合でも、1人で抱え込む必要はありません。
まずは、消費者生活センターなどの専門機関に相談しましょう。
相談先がわからない場合は消費者ホットライン(電話番号:188)に電話をすると、近くの相談窓口を紹介してもらえたり、どうしたら良いか教えてくれたりします。
相談しにくいことではありますが、泣き寝入りをせずに相談することをおすすめします。

契約でトラブルが起きた際の対処法

契約の際は電子契約システムの活用がおすすめ


契約の際には電子契約システムの活用がおすすめです。
なぜなら、電子契約であれば作成した電子契約書データを送信し、受信した相手が合意することで契約が締結します。
捺印も不要のため、短時間で契約が可能です。
また、電子契約システムを使って作成した契約書はクラウド上に保管されるため、契約書の管理や運用が同一システム上で行えるようになります。

紙の契約書に煩わしさを感じている場合は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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電子契約システムは、契約大臣がおすすめです。
契約大臣は、コンパクトなシステムでありながら、契約に必要なもの(契約書作成を簡単にするテンプレート、契約合意機能、タイムスタンプなど)が揃っています。
また、高いセキュリティを誇るため、契約書の管理も安心して行えます。

気になる料金は2,200円/月〜です。
プランを変更したいときも柔軟に対応可能なので、それぞれの企業に合った運用ができます。

契約大臣

まとめ


契約とは、2人以上が内容に承諾することで効力が発生することを言います。
一般的には書面で契約を交わしますが、口約束でも契約そのものは成立します。
しかし、トラブル回避のためにも、契約書は作成するべきでしょう。
契約書の作成には、電子契約システムの利用をおすすめします。
なぜなら、電子契約システムは、契約書の作成や管理などが1つのサービスでできるからです。
紙の契約書の場合は、契約書の作成や保管・管理などの作業がそれぞれ独立したツールや場所で行われるため、作業は煩雑化します。
電子契約システムは、そのような紙の契約書によるデメリットを解消できます。

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