下請法の代金支払期日は何日?下請法違反とならないために禁止事項をおさらい

更新: 2022-09-12 19:55

下請け業者がいる企業では、下請法に準じた発注や支払いを行う必要があります。また、下請法に沿った内容で契約書を作る必要もあるため、基礎的な知識は必ず必要です。この記事では、下請法の代金支払い期日、禁止事項などについてについて詳しくご紹介しますので参考にしてください。

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下請け業者がいる企業では、下請法に準じた発注や支払いを行う必要があります。
また、下請法に沿った内容で契約書を作る必要もあるため、基礎的な知識は必ず必要です。

この記事では、下請法の代金支払い期日、禁止事項などについてについて詳しくご紹介しますので参考にしてください。

下請法の概要


下請法についての基礎知識を、ここでご紹介します。

下請法とは?

資本力が大きい企業などが、資本力が小さい企業や個人事業主などに対して商品やサービスを発注することを、下請取引といいます。
この取引を適正に行い下請け業者を守るための法律を、「下請法」と呼びます。
正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」で、下請業者の利益を守るための運用基準を定めている法律です。
資本力が大きい企業は優越的な地位にあり、これを利用して下請業者が不当な扱いを受けないためのものです。

下請法の対象となる取引

下請法の対象となるのは、下記4つの取引です。

  • 製造委託(建築物を除く物品の製造や加工を、発注者が指定した企画や品質で他社へ委託すること)
  • 修理委託(物品の全体修理や一部修理を他社へ委託すること)
  • 情報成果物作成委託(デザイン各種や画像コンテンツ、映像、ソフトなどの作成を他社へ委託すること)
  • 役務提供委託(建設工事を除く、自社が提供している各種サービスを他社に再委託すること)


また、下請法が適用される条件は、下記のように規定されています。
発注する事業者を「親事業者」、受注する事業者を「下請業者」としています。

◆親事業者から下請業者へ直接委託する場合

【製造委託・修理委託・プログラム作成の情報成果物委託・運送や物品の倉庫保管及び情報処理における役務提供委託の場合】

  • 親事業者の資本金が1,000万円超3億円以下・下請業者の資本金が1,000万円以下(個人を含む)
  • 親事業者の資本金が3億円超・下請業者の資本金が3億円以下(個人を含む)


【プログラム制作以外の情報成果物作成委託・運送や物品の倉庫保管及び情報処理以外の役務提供委託の場合】

  • 親事業者の資本金が1,000万円超5,000万円以下・下請業者の資本金が1,000万円以下(個人を含む)
  • 親事業者の資本金が5,000万円超・下請業者の資本金が5,000万円以下(個人を含む)


下請法の対象となる取引:親事業者から下請業者へ直接委託する場合

◆トンネル会社規制

下請法が適用されるかについては、上記のような資本金要件が定められていますが、直接委託すれば下請法の対象となってしまう親事業者が下請法の適用を免れるために資本金額の小さな子会社(トンネル会社)を使って下請業者と取引をするといったことを認めてしまっては、下請法の目的が満たされなくなってしまいます。そのため、トンネル会社を使った取引でも、以下のような要件を満たす場合には、トンネル会社を下請法上の親事業者とみなし、下請法が適用されることになっています。

  1. 親事業者が、業務の執行や役員の任免などにおいてトンネル会社を実質的に支配している(議決権が過半数あるなど)
  2. トンネル会社が親事業者から受けた委託額もしくは委託された量の50%以上を再委託しているなどで、相当部分をほかの下請業者にも再委託していること


下請法の改正内容


コストの上昇を反映しない取引「買いたたき」になるリスクがあり、これを防ぐために2022年に下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準が改正されました。
今までの運用基準では、「大幅に」コストが上昇しなければ買いたたきの対象にならないことから、取引価格への反映はできなかったのです。
今回の運用基準の改正により、労務費や原材料費、エネルギーコストなどが上昇した場合、明示的な協議をせずに今まで通りの価格に据え置くことや、下請業者から引き上げを求められたが価格転嫁しない理由を書面や電子メールなどで下請業者に回答しないまま据え置くことは、買いたたきに該当するおそれがあることになりました。

ポイントは、運用基準の改正により「大幅に」という文言がなくなったことです。
これにより、大幅なコスト上昇でなかったとしても、取引価格の交渉ができるようになりました。
また、「価格交渉に明示的に協議しない」「価格転嫁しない場合、書面・メールなどにより通知しない」ことなどが違反行為として盛り込まれています。

つまり、協議の結果としてコスト上昇が取引価格に反映されなかったとしても、これを書面やメール等で記録を残さなければならなくなったのです。

下請法の改正内容

下請法での発注者側の義務


下請法では、発注者側がこなすべき義務があります。

発注内容の書面化

発注の内容を書面化することは、発注者側に課せられた義務です。
口約束だけではさまざまなトラブルに発展する可能性があるため、これを避けるための義務となります。
書面では、下請法第3条に基づいて発行しなければなりません。
この書面は「発注書」と呼ばれ、下記12の項目を記載する必要があります。

  1. 発注者・下請事業者の名称
  2. 委託日
  3. 下請事業者の給付内容
  4. 下請事業者の給付受領期日
  5. 下請事業者の給付受領場所
  6. 給付内容の検査をする場合の、検査完了期日
  7. 下請代金額あるいはその算定方法
  8. 下請代金の支払期日
  9. 手形を交付する場合の手形金額・満期
  10. 一括決済方式で支払う場合の金融機関名や支払期日
  11. 電子記録債権で支払う場合の電子記録債権の額や満期日
  12. 原材料などを有償支給する際の品目や数量、決済方法など


参考
請負契約書には何を書けばいい?書き方と要点まとめ

支払期日の決定

発注者は、納品物の検査を行うかどうかに関係なく、納品物を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間で、下請代金の支払期日を定めなければなりません。
支払期日の取り決めをしていなかった場合でも、納品物を受領した日もしくは、受領から60日が経過する前日が支払い期日になるので注意しましょう。
これは、「60日ルール」と呼ばれることもあります。
役務提供の場合は、受領という概念はなく、委託を受けた役務の提供をした日(役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日)から60日以内となるので注意しましょう。

下請法での発注者側の義務:支払期日の決定

取引記録の保存

発注の取引が完了したら、その記録は5条書類として作成したうえで、2年間保存する義務があります。
発注者の違反行為を抑止するための書類で、公正取引委員会などによる検査の際にも必要になります。
この書類には、下請代金の額や給付内容など下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則第1条に定める項目を記載しなければなりません。

遅延利息の支払い

支払期日までに、発注者は代金を支払う義務があります。
これを怠った場合、延滞利息を支払うことも義務となっています。
物品などを受領してから60日を超えた場合、実際に代金を支払った日まで、遅延利息として14.6%を支払う必要があるので注意しましょう。

下請法の代金支払期日


下請法では、代金支払期日を「納品物の検査を行うかどうかに関係なく、納品物を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間」としています。
また、役務提供の場合は、委託を受けた役務の提供をした日(役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日)から60日以内が支払期日です。

たとえば、7/11に納品したとしましょう。
一番遅くても60日以内には支払いをしなければならないため、9/9が期日となります。

ここで注意したいのが、支払いサイトです。
通常支払いサイトが、毎月10日締めの翌月末支払いだったとしましょう。
7/11納品の場合、8/10に締めて9/30に支払うことになります。
しかし、これでは下請法の代金支払い期日に違反することになってしまいます。
通常の支払いサイトでは違反となる場合があるので、下請の場合は代金支払期日を改めて確認しておくことが大切です。

下請法における禁止事項


下請法では、発注者に対して11の禁止項目を設けています。
これらの項目は、たとえ発注者が知らなかったとしても下請法違反となります。
また受注者側の了承を得ていた内容であっても、下請法違反となるので注意しましょう。

  1. 受領拒否
  2. 下請代金の支払遅延
  3. 下請代金の減額
  4. 返品
  5. 買いたたき
  6. 物の購入・役務の利用強制
  7. 報復措置
  8. 有償支給材料等の対価の早期決済
  9. 割引困難な手形の交付
  10. 不当な経済上の利益の提供要請
  11. 不当な給付内容の変更および不当なやり直し


下請法における禁止事項

下請法に違反した場合のリスク


下請法に違反すると、様々な制裁を受ける場合があります。
たとえば、書面の交付や保存義務に違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。
違反者だけでなく会社も罰金を科せられ、公正取引委員会や中小企業庁の調査を拒否したり、妨害や虚偽報告をしたりした場合も、同等の罰金が科せられるので注意しましょう。

下請法の禁止事項を行ったことが発覚した場合、公正取引委員会からの勧告を受けることになります。
禁止行為をすぐにやめて現状を改善するとともに、再発防止に努め、改善報告書を提出しなければなりません。
勧告には法的な拘束力があり、公正取引委員会から勧告を受けた企業は、インターネット上で企業名が公表されることになります。
社会的な信頼を失うリスクもあるので、下請法に準拠した取引をすることが大切です。

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下請法の対象となる下請取引をする際は、下請法に則って取引を進めなければなりません。
特に支払いの期日については間違いが起こりやすい部分なので、事前にしっかりと確認することが大切です。

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