課税文書を作成した際には、印紙税を納付することが「印紙税法」によって義務付けられています。今回は、課税文書の種類や収入印紙の購入方法から貼り方まで、分かりやすく解説していきます。
課税文書を作成した際には、印紙税を納付することが「印紙税法」によって義務付けられています。
ビジネスシーンにおいて様々な契約書を交わす機会があるという方は、ご自身が関わっている契約が印紙税の対象となるのかを把握しておくことが必要です。
今回は、課税文書の種類や収入印紙の購入方法から貼り方まで、分かりやすく解説していきます。
いざという時に慌てないためにも、「印紙税」の基本的な知識を身に付けておきましょう。
金銭のやり取りに関わる契約書・領収書を交わす場合、所定の税金を納める義務があります。
「印紙税」とは、印紙税法によって定められた文書(契約書や領収書など)を作成する際に課税される税金のことです。
「収入印紙」を購入し、文書に貼り付けることで税金を納めたことを証明することができます。
とは言え、全ての契約書や領収書に印紙税がかかるというわけではないため、注意が必要です。印紙税の対象になる書類については、次の章から詳しく説明していきます。
印紙税の課税対象になるかどうかは、文書に記載された内容によって判断されます。
印紙税法で定められた次の3項目全てに当てはまった場合に、「課税文書」の対象となります。
また、印紙税は直接納めるのではなく、購入した「収入印紙」を文書に貼り付けることで納税の役割を果たします。
一般的な税金の納め方とは異なるので、違いをしっかり理解しておきましょう。
印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
引用元:国税庁(No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm
上記3項目全てに当てはまり印紙税法に定められた20種類の文書が、印紙税の対象となります。
ちなみに、印紙税の対象外となる文書のことは「不課税文書」と呼びます。
課税文書に該当する契約・取引内容は、次のようなものが挙げられます。
仕事上でこれらの契約に関わりが深い方は、スムーズな取引ができるように、どのようなものが印紙税の対象になるかを頭に入れておくとよいでしょう。
課税対象となっている文書の場合(契約書や領収書など)でも非課税となるケースがあり、それを「非課税文書」と呼びます。
代表的な例としては次のようなものが挙げられます。
【非課税文書の代表例】
また、自然災害や感染症などの被害に遭った方が作成する一定の文書などには、印紙税が課税されない措置も設けられています。
措置の対象になるケースは社会情勢とともに変化するため、詳細は国税庁の公式ホームページなどで随時確認しましょう。
収入印紙は、文書を作成する側が購入するのが一般的です。
印紙税に関しては、契約の内容や金額によって納付する税額(貼り付ける収入印紙を購入する金額)が異なりますので、詳しく確認していきましょう。
領収書の金額に応じた収入印紙の金額を一覧表にしてみたので、参考にしてみてください。
なお、印紙税は原則、税抜の金額で判断します。
ただし、消費税額の詳細な内訳の記載がない場合は消費税を含めた金額で計算しましょう。
1,000万円以上の売上代金の場合は、国税庁公式ホームページ「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm)に記載されています。
また、売上以外(保険金の受取や借入金・返還金の受取)の印紙金額は、5万円以下非課税、5万円以上で一律200円となります。
課税文書の収入印紙の金額については、文書の種類によっても異なり、期間を設けて軽減されているケースもあります。
詳細は国税庁公式ホームページ「印紙税額」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf)をご確認ください。
課税文書には様々な種類のものがありますが、ここでは、一般的な企業で用いられることの多い第2号文書「請負に関する契約書」と第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」について解説していきます。
第2号文書と第7号文書は、業務委託契約を締結する際に必要となるものです。これらのどちらか一方、または両方に該当する業務委託契約書には納税の義務が生じます。
反対に、業務委託書でもこの2つに該当しない場合は、印紙税を納付する必要はありません。
参考:「国税庁」第2号文書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm
参考:「国税庁」(No.7104 継続的取引の基本となる契約書)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm
収入印紙は「金券類」に該当するため、支払い方法は現金のみとなります。
収入印紙は額面に応じた31種類が販売されていますが、郵便局や法務局であれば全31種類全ての収入印紙の購入が可能です。
コンビニでも購入することができますが、需要が高い「200円の収入印紙」しか取り扱っていないので、購入時はその点に注意する必要があります。
また、購入した収入印紙は原則払い戻しができないため、購入する前に金額をしっかり確認しましょう。
収入印紙を貼り付ける場所に明確な決まりはありませんが、契約書の場合は左上のスペースに、領収書の場合は指定の貼り付け欄に貼るのが一般的です。
領収書に指定の欄がない場合は、空いているスペースに貼り付ければ問題ありません。
貼り付けた収入印紙には、文書の作成者または代理人(複数人いる場合は代表者1名)の消印を押しましょう。
消印がないと印紙税を納付したことにならないので、忘れずに押さなければなりません。
消印に使用するハンコは、ゴム印やシャチハタなど、どのような種類のものも認められています。契約書に使用したハンコと同じものでなくても構いません。
ここからは、収入印紙の納税方法について解説します。
また、課税対象であるにも関わらず、収入印紙を貼り忘れてしまった場合はどのようなペナルティが科せられるのでしょうか?
いざという時に備えて、納税方法の基本を抑えておきましょう。
一般的に印紙税は、対象の課税文書に必要な金額の収入印紙を購入して貼付け、消印を押すことで、納付したことになります。
また、継続的に大量の課税文書を作成する際などに手間を軽減する方法として、収入印紙を貼付ける以外にも以下のような納税の方法があります。
課税対象の文書(契約書や領収書)に収入印紙を貼り忘れてしまった場合は、「印紙税法 第20条」により過怠税(かたいぜい)という税金が課されることになります。
また、収入印紙を貼っていても消印がない場合も、印紙税の納付漏れとなってしまうので注意しなければなりません。
過怠税の計算方法は、当初支払うはずだった税金の3倍(納付していない印紙税+2倍に相当する金額の合計)です。
それぞれの収入印紙の金額に応じた計算方法を例として挙げてみます。
【例1】200円の収入印紙を貼付け忘れた場合
200円×3倍=600円の過怠税
【例2】600円の収入印紙を貼付け忘れた場合
600円×3倍=1800円の過怠税
【例1】2000円の収入印紙を貼付け忘れた場合
2000円×3倍=6000円の過怠税
このように、貼り忘れた収入印紙が高額であればその分過怠税も高くなってしまいます。
収入印紙の貼り忘れを税務署から指摘される前に気付いた場合、自主的に申告をすれば3倍の過怠税が1.1倍に減税されます。
【例1】200円の収入印紙を貼付け忘れた場合
200円×1.1倍=220円の過怠税
【例2】600円の収入印紙を貼付け忘れた場合
600円×1.1倍=660円の過怠税
【例1】2000円の収入印紙を貼付け忘れた場合
2000円×1.1倍=2200円の過怠税
印紙税の納付漏れは、主に税務調査によって発覚します。納付漏れの発覚までには時間がかかることが多いため、その間に気付いた時点で申告をすれば過怠税が1.1倍で済みます。
もちろん納付漏れがないに越したことはありませんが、万が一貼り忘れてしまった場合は早めに申告することが大切です。
契約書に収入印紙を貼り忘れてしまったり、消印をし忘れてしまった場合でも、交わした契約書が無効になることはありません。
納付漏れはあくまでも税金上の話であり、契約内容が違反しているというわけではないからです。
その点は混乱しがちなので、覚えておくとよいでしょう。
一定の契約を交わす際には印紙税が必要である旨をお話してきましたが、電子契約の場合は収入印紙が不要であるということをご存知でしょうか?
印紙税法によると、「用紙等に課税事項を記載し行使する」ことが印紙税の納付の要件とされています。
電子契約の場合は書面でのやり取りがないため、この要件には当てはまらず、印紙税は課税されません。
つまり、紙の書面でやり取りした時に発生していた印紙税が、同様の電子契約の場合は不要になるということです。
法的にも印紙税が課税されないと認められていることから、紙代や印紙税の経費削減、契約書の保管コストの削減にも繋がり、近年電子契約システムを取り入れる企業が増えています。
さらに、対面でのやり取りも不要のため、相手方とのスケジュールを調整する必要もありません。
電子契約は節税対策になるだけでなく、業務のスリム化を実現し、これまで収入印紙を貼っていた人件費等のコストダウンにも繋がります。
電子契約システム『契約大臣』は、初めて電子契約を利用する方にも分かりやすいシンプルな操作性で、使用頻度の高い契約書のテンプレートを取り揃えており、大変ご好評いただいております。
「どのようなシステムか分からないので試してみたい」という方のためのフリープランもご用意しておりますので、まずは一度お試しされてみてはいかがでしょうか。
今後は、どんどんオンライン化・デジタル化が進み、電子契約もビジネスシーンにおいて当たり前のシステムになっていくことでしょう。
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いまい税理士事務所
税理士 今井 儀徳