「印鑑」とよく混同される言葉として「印影」「印章」「ハンコ」などが挙げられますが、使用するシーンが多いからこそ、それぞれの違いをしっかりと理解しておきたいですよね。今回は、ビジネスシーンで耳にする機会の多い「印影」とはどのようなものなのか?そして「印章」「印鑑」「ハンコ」との違いについてなどを解説していきます。
ビジネスシーンだけでなく、日常的に使用されている「印鑑」。しかし、その意味をご存知の方は意外と少ないのではないでしょうか?
「印鑑」とよく混同される言葉として「印影」「印章」「ハンコ」などが挙げられますが、使用するシーンが多いからこそ、それぞれの違いをしっかりと理解しておきたいですよね。
今回は、ビジネスシーンで耳にする機会の多い「印影」とはどのようなものなのか?そして「印章」「印鑑」「ハンコ」との違いについてなどを解説していきます。
一般的には「印鑑を押す」という言い回しをすることが多く、ハンコのどの部分にどのような名称が付いているのかを考える機会はそう多くはありません。
しかし、皆さんが「印鑑」だと思って押しているものは実は名称が違っていたり、印鑑を押した跡は別の呼び方をするということをご存知でしょうか?
実は、「印鑑」だと思っている方が多いハンコ本体には「印章」という名称があり、ハンコを押して紙に残った朱肉跡のことは「印影」と呼びます。
では、これまで「印鑑」だと思っていたものは一体何を指す言葉なのでしょうか?
ここからは、「印章」「印影」を含めた「印鑑」「ハンコ」それぞれの違いや役割について詳しく解説していきます。
上記したように、「印章」とはハンコ本体のことを指す言葉です。
様々な素材・形状のものがありますが、シャチハタやスタンプ印なども含め、全てのハンコを総称して「印章」と呼びます。
「ハンコ」は、簡単に言うと「印章」の俗称のため、印章と同様の意味で使用して問題はありません。
そもそもハンコ(判子)の歴史は深く、紀元前7千年以上前のメソポタミア文明で使用されていた「印鑑」が、中国を経て日本へ伝来したものだと言われています。
日本でもしばらくは権力者しか持つことができなかったハンコですが、江戸時代に入ってからは庶民にも「拇印」や「爪印」など、押印の習慣が定着するようになりました。
そんな江戸時代で版画に使われていた「版行・板行(はんこう)」が、押印する動作と似ていることから、混同されて「ハンコ(判子)」と呼ばれるようになったことが俗称の由来だと言われています。
印章に朱肉を付け、紙に押した跡のことを「印影」と言います。
印章には朱肉が必要ない「シャチハタ」と呼ばれるものなど、様々なタイプのものがありますが、朱肉だけでなくスタンプの跡も同様に「印影」と呼んで問題ありません。
最近は契約書も電子化が進んでいるため、データ上に画像として押印できる「電子印影」なども増えてきています。
「印鑑」については、誤った覚え方をしている方が多いのではないでしょうか。
上記した「印章」や「印影」をまとめて「印鑑」という意味で認識している方も少なくはありません。
しかし実は、「印鑑」とは銀行印や実印として登録された印影のことを指す言葉です。
つまり、印章を押した跡は次の2種類に分類されることになります。
印影:印章を押した朱肉(スタンプ)の跡
印鑑:銀行印や実印を押した朱肉の跡(スタンプ不可)
日本には、当たり前のように"ハンコ文化"が浸透しています。
印章を押して印影を残すことは、仕事上だけではなく誰もが日常的に行っていますよね。
そもそも「印影」は、「同意の証」として書類や紙に残すものです。
提示された書面の内容に「確かに同意しました」という意思を示すために、自筆の署名と併せて印影が使用されています。
印影を残しておくことで、後々のトラブル回避にも繋がります。
印影は、日常のあらゆるシーンで使われています。
など、署名代わりの手軽な意味で押すものから、重要な印影まで、その効果はさまざまです。
「印影」と「印鑑」の違いについては上記した通りですが、それぞれの法的効力にはどのような違いがあるのでしょうか。
まず、一般的に印章は「認印」「銀行印」「実印」と大きく3種類に分けられます。
それぞれの違いは次の通りです。
このように、「認印」は印影、「銀行印」と「実印」は印鑑に分類されます。
契約は当事者同士の合意によって成立するものであり、特定の場合を除き、印影を残すことは法律上必ず必要なものではありません。
つまり法律上は、「印影」がなくても契約は成立するということです。
ではなぜ、「印影」や「印鑑」が求められるのでしょうか?
契約において最も重要なことは、契約者双方が同意することにあります。
口約束では後々「言った・言わない」とトラブルが起こる可能性や、契約書を取り交わすだけでは、後から改ざんされてしまうというリスクも考えられます。
つまり、契約書に署名と共に印影を残しておくことは、「契約へ同意した」という意思が分かりやすい形で示せる効果的な方法というわけです。
「実印」は、役所に届け出た印影と、その証明書(印鑑証明)を同時に提示することで、初めて効果を示しますが、印影の中でも最も高い効力があります。(公的な届出をしているので、正式には「印鑑」)
「実印」は本当に重要な契約の時にしか使用しないため、万が一、紛失してしまったり、印鑑証明と一緒に盗まれてしまうと、大きなトラブルに発展してしまうこともあるので注意が必要です。
ここからは、実印の印鑑を使用する時の注意点をはじめ、悪用リスクを回避するための予防策についてもご紹介します。
「実印」そのものを盗まれる、もしくは実印の「印鑑」をコピーされてしまった場合、次のような悪用リスクが考えられます。
実印は、主に大きなお金が動くときに用いられるため、悪用されるとこのような金銭トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
実印の管理は慎重に行い、盗難やコピーをされないよう十分に注意しなければなりません。
では、万が一「実印」を紛失してしまった、もしくは盗まれてしまったという時はどのように対処すればよいのでしょうか。
ここからは、悪用リスクを回避するための対策について解説していきます。
実印が紛失したと気付いたら、なるべく早急に役所へ行き、印鑑登録の廃止・変更手続きを行います。
実際に悪用される前に届け出た実印の印鑑自体を無効にすることができれば、その後に使用されても実印としての効果はなく、無断で印鑑を使用される心配はありません。
しかし、すでに使用されてしまった場合は取り消すことが難しいので、そのような時には警察に事情を説明し、被害届を提出しましょう。
印鑑登録をした実印は、役所で「印鑑証明」を取得することができます。
そもそも実印だけでは特別な効果はなく、「印鑑証明」とセットで提出することでその実印が本物であるということが証明されます。
このような理由から、実印と印鑑証明を同じ場所で保管していると同時に盗難されてしまう可能性が高くなってしまうため、保管場所は分けておく必要があります。
また、役所で取得する「印鑑証明」には有効期限が定められており、期限が切れているものに証明書としての効果はありません。
印鑑証明は常に手元に置いておくのではなく、必要な時にだけ役所で取得した方がよいでしょう。
実印を役所に登録する際にも、リスク管理をすることができます。
実印登録する印鑑には特別な規定はありませんので、どのようなものであっても登録することが可能です。
しかし、ホームセンターや100円ショップなどで誰でも手軽に購入できる量産型のハンコは、印影をコピーされる危険性があるため避けた方がよいでしょう。
実印には、「手彫り」や「オーダーメイド」のものを選んでみてはいかがでしょうか。
特別感が増すとともに、コピーされるリスクが軽減するため、おすすめです。
実印を登録する前には考え得る「悪用リスク」についてもしっかりと理解して、大切な実印を守れるようさまざまな対策を練ることが求められます。
世界一"ハンコ文化"が浸透している日本ですが、近年、契約書もデジタル化が進んでいることをご存知でしょうか?
現在注目されている「電子契約」では、契約書のやり取りを全て電子データで行ったとしても、紙で残す契約書と同等の効力があるため、印影や印鑑を残す必要がありません。
署名・捺印が不要だと対面で契約する必要がないため、時間や場所に縛られないというメリットがあります。テレワーク中や外出先など、必要に応じて迅速に対応することができますよ。
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