下請法とは資本力が大きい企業などが、資本力が小さい企業や個人事業主などに対して発注をする際に適用される法律で、正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」と言います。この記事では、下請法の目的や対象となる取引・事業者、発注者側の義務や禁止事項について解説。あわせて、実際にあった違反事例もご紹介します。
下請業者に発注をかける際には、下請法の確認が欠かせません。
下請法は年々厳しくなっているとされることもあり、これを遵守した発注をする必要があります。
この記事では、下請法の概要や対象となる取引、そして違反した場合の罰則について解説します。
トラブルなく発注するために、ぜひ参考にしてください。
下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」で、資本力が大きい企業などが、資本力が小さい企業や個人事業主などに対して発注をする際に適用されます。
この発注に際し、不当な返品や支払いの遅延などを禁止し、公正な取引を行うための法律です。
独占禁止法を補完する法律でもあり、禁止事項の内容をより具体的に規定しています。
下請法の目的は、下請取引における公正化と下請事業者の利益を保護することです。
資本力が大きい企業が資本力が小さい企業などへ発注する「下請」では、どうしても親子関係ができてしまい、受注する下請業者の立場が弱くなってしまいます。
その立場の弱さを利用して取引が公正に行われないなどのトラブルが起きないよう、下請法が制定されています。
下請法の対象となる取引と事業者について、ここでご紹介します。
下請法の対象となる取引は、「製造委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託(サービス提供委託)」「修理委託」の4つです。
発注者が指定した物品の企画や品質に沿って、下請業者が製造や加工をする取引です。
物品や半製品、部品、付属品などの、製造や加工を委託するのが一般的です。
百貨店が自社のPB商品を他社に委託するのも「製造委託」に当たります。
情報成果物の全てまたは一部の作成を、下請け業者に委託する取引です。
コンテンツ制作やプログラム開発、デザインや映画、放送番組の撮影などが「情報成果物作成委託」に当たります。
顧客へのサービス提供を、すべてまたは一部のみ下請業者に委託するのが「役務提供委託(サービス提供委託)」です。
メンテナンスや倉庫保管、運送、情報処理などがこれに当たりますが、建設業者が行う建設工事は含まれません。
修理業務の全てまたは一部について、下請業者に委託することを「修理委託」と呼びます。
自動車販売業者が、請け負った自動車の修理を外部の修理業者に委託することなどが該当します。
下請法の対象となる取引かどうかの判断は、委託する親事業者と委託される下請事業者の資本金の関係などによる「資本区分」で決まります。
まず前提となるのは、取引内容が先述した「製造委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託(サービス提供委託)」「修理委託」の4つに当てはまることです。
さらに、資本区分によって下請法の対象となるかどうかが分かれます。
資本区分は下記となり、いずれかの条件に当てはまり、なおかつ「1〜4」に該当する場合は下請法の対象取引となります。
また、下記いずれかの条件に当てはまり、なおかつ①②に該当する場合も下請法の対象取引です。
このように取引の内容だけでなく、資本区分によって下請法の対象となるかどうかが決まります。
下請法では、発注者側となる親事業者に4つの義務があります。
下請を依頼する際には、必ず書面で内容を示さなければなりません。
書面は、下請法第3条に基づいた「3条書面」で作成する必要があります。
書面化せず口頭のみの契約をするとトラブルに発展しやすいため、書面化が義務となっています。
正当な理由によりその内容が定められず記載できない事項がある場合は、ひとまずそれ以外の必要記載事項を記載した書面を直ちに交付します。
その後、内容が定まり次第、できる限り早い段階で、記載できなかった事項について記載した書面を交付することも可能です。
納品物を検査するかどうかに関係なく、納品物を受領した日から換算して60日以内のできるだけ早い期間内にて、代金の支払い期日を定めます。
支払い期日を決めるのは義務となっていますが、これを取り決めなかった場合でも「納品物を受領した日」が支払期日とみなされ、支払期日が受領日から60日を超えて定められている場合は「納品物を受領日から60日目」が支払期日とみなされます。
委託した業務内容や下請代金の額などの取引記録を、2年間保存する義務です。
取引記録は5条書類として作成する必要があり、盛り込むべき項目は下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則第1条に定められています。
支払い期日までに代金を支払わなかった場合、遅延利息を支払う義務もあります。
納品物を受領した日から換算して60日が経過した日をスタートに、実際に代金が支払われた日までの日数に応じて年利14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。
下請法では、発注する親事業者の禁止事項が11項目あります。
これらの項目については、たとえ下請業者との合意の上であったとしても、違法となります。
また、親事業者が「知らなかったため故意ではない」という場合であっても違法となるので注意しましょう。
ここでは、実際にあった違反事例を3つご紹介します。
「支払い遅延による違反事例」「返品による違反事例」「不当な買いたたきによる違反事例」それぞれについて、解説します。
支払い遅延による違反は、最も多いとされています。
下請法では、納品物を検査するかどうかに関係なく、納品物を受領した日から換算して60日以内に代金を支払わなければなりません。
ある製造業者が自動車の修理を委託した際、受領した一部の製品についての下請代金の支払い遅延が発生しました。
これは故意ではなく、製造業者の支払いサイトが「毎月20日締、翌月末日支払い」だったためです。
受領した一部の製品が25日に納品されたため、支払いが翌々月の末日に支払いとなり、60日を超えてしまったのです。
飲料食品卸売業者が、食品の製造を請け負っている下請事業者に委託した例です。
下請業者の納品を受領した後に、飲料食品卸売業者が返品を行いました。
返品は「誤発注」が理由だったのですが、たとえ故意でなかったとしても返品行為は禁止事項に該当するため違反となります。
買いたたきとは、通常ならば支払われるべき対価よりも、極端に低い下請代金を不当に定めることです。
ある下請業者が、原材料高騰を理由に単価の引き上げを求めました。
しかし親事業者である製造業者は、十分な協議を行うことなく単価を据え置いたのです。
これは「不当な買いたたき」に当たるとして、違反行為になりました。
先述の事例のように、下請法に違反した場合には「勧告」「指導」「罰金」といった罰則が設けられています。
「発注内容を書面化する義務」「取引記録を保存する義務」に違反した場合には、50万円の「罰金」が科せられます。
また、11の禁止項目について違反があった場合には、公正取引委員会などにより「勧告」や「指導」の処分が下されるので注意しましょう。
「勧告」を受けた場合は、公正取引委員会のサイト上で企業名を公表されることがあります。
さらに報告を怠ったり拒否したり、虚偽の申告をしたりした場合にも、50万円以下の罰金が科せられます。
場合によっては民事上の損害賠償責任を負うこともあるので、十分に注意しましょう。
ただし、親事業者が自発的に違反行為を申告すると、勧告が行われないケースもあります。
故意ではなくても違反行為には罰則があるため、違反を見つけたらすぐに申告するのがベストです。
下請法における公正取引委員会の取り締まりは、年々厳しくなっています。
これは、中小企業庁と公正取引委員会が連携し、下請法違反行為を見つけることに注力しているためです。
公正取引委員会によると、年間の指導件数は平成28年度には6,302件だったのに対し、令和2年度には8,107件に上っています。
このように、取り締まりが強化されることで、勧告や指導といった罰則を受ける企業は年々増加しているのです。
参考:(公正取引委員会)(令和3年6月2日)令和2年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/jun/210602.html
下請法の内容をすべて完璧に理解するのは難しいですが、特に義務や禁止行為については事前にしっかりと確認しておくことが欠かせません。
また、発注する親事業者と下請業者の間で認識のズレが発生しやすいことを念頭に置き、細かいすり合わせを行うことも忘れないでおきましょう。
電子契約システムを導入すると、親事業者も下請業者も、円満に取引を進めやすくなります。
契約はタイムラグなくすぐに締結でき、契約した内容は都度必要な時にすぐ確認できるためです。
認識のズレが起こりやすい下請に関する契約は、ぜひ電子契約システムを利用しましょう。
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下請は、すべてが下請法の対象になるわけではありません。
対象になる場合には、下請法の内容を事前に確認して違反がないよう十分に注意して契約する必要があります。
特に支払い期日は、支払いサイトの関係で意図せず違反となってしまうケースが多いため注意しなければなりません。
スムーズにトラブルなく取引を終えるためにも、下請法はしっかりとチェックし抜けのない契約を行いましょう。
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※本記事の内容は2022年9月時点の情報をもとに執筆しています。