特定商取引法は、消費者の利益を守るための法律です。この記事では特定商取引法の概要からやりがちな禁止事項について詳しく解説するので、参考にしてください。
起業する際や新しく事業を立ち上げる際などには、特定商取引法に該当するかどうかを調べておく必要があります。
特定商取引法に該当する場合は、これを守ってビジネスを進めていかなければなりません。
この記事では特定商取引法の概要からやりがちな禁止事項について詳しく解説するので、参考にしてください。
特定商取引法とはどのようなものなのかについて、まずはご紹介します。
特定商取引法は、消費者の利益を守るための法律です。
悪質な勧誘や違法行為などを禁止するもので、正式名称を「特定商取引に関する法律」といいます。
「特商法」などと呼ばれることもあるこの法律は、1976年に制定されました。
事業者が守るべきルールに加え、クーリング・オフなどといった消費者を守るルールなどについても定めています。
特定商取引法は、2021年6月に法改正されました。
ポイントは、通信販売における「詐欺的な定期購入商法」の対策が強化されたことです。
ネット通販やショッピングにおける表記や購入画面の表示項目に、商品・役務の分量・対価などの一定の表示義務が追加されたほか、人を誤認させるような表示の禁止などの規制も強化されています。
これらについては、2022年6月より施行されています。
また、この法改正により、特定商取引法でも事業者が交付すべき契約書などの書面について、消費者の承諾を得て、電子データで交付することが可能となりました。
これが施行されれば、電子契約も可能になると見られています。
こちらの施行日は未定ですが、2023年6月15日までの政令で定める日に施行される予定です。
特定商取引法の対象となる業種は、下記の通りです。
それぞれの内容について見てみましょう。
消費者の自宅などに事業者が直接訪問し、商品やサービス、権利などの販売を行います。
自宅などへの訪問によって役務提供を行う契約をする取引も「訪問販売」にあたります。
また、事業者が営業所以外の場所となる路上やレストランなどで行う販売も、「訪問販売」です。
販売目的を明示せず消費者を営業所などに呼び出して契約させるアポイントメントセールスや、営業所以外となる路上などで消費者を呼び止めて営業所などへ同行させ契約させるキャッチセールスも、これに該当します。
事業者が、雑誌や新聞、インターネットなどを使って広告を出し、郵便や電話、インターネットなどで申込みを受ける取引を「通信販売」といいます。
売買契約または役務提供契約の申込みが対象で、個人の販売者がインターネットのオークションやフリマアプリを使って出品する場合でも、上記の取引方法であれば通信販売に該当します。
ただし、次に紹介する「電話勧誘販売」に該当するものは、通信販売に含みません。
事業者が電話をかけて直接勧誘し、申込みを郵便や電話、インターネットなどで受けることを「電話勧誘販売」と呼びます。
一旦電話を切った後での申込みであっても、これが電話勧誘により購入を決定された場合は「電話勧誘販売」の対象となります。
また事業者から電話はかけなかったものの、勧誘目的を告げずに消費者から電話をかけるよう要請したり、他社よりも段違いに有利な条件で契約できることを伝えて電話をかけることを要請することも「電話勧誘販売」です。
個人を販売員として勧誘し、それを承諾した個人がまた別の個人を勧誘し、これが広がり連鎖的に商品や役務の取引が行われるのが、「連鎖販売取引」です。
マルチ商法やマルチレベルマーケティングなどは連鎖販売取引にあたり、販売組織を連鎖的に拡大して取引を行うことが特徴となります。
長期的・断続的な役務の提供および、これに対して高額な対価が要求される取引を「特定継続的役務提供」といいます。
上記が、特定継続的役務提供に該当する役務となっています。
「仕事を依頼するので、それで収入が得られる」という理由で、仕事に必要であるとして事業者が商品を販売する取引を「業務提供誘引販売取引」と呼びます。
上記などが、業務提供誘引販売取引に該当します。
「訪問購入」は、事業者が営業所以外の場所で物品を購入することです。
消費者の自宅を訪問して物品の買取りを行うほか、路上やレストランなどで物品を購入するのも、訪問購入に該当します。
行政規制に違反した事業者には、行政処分や罰則が科せられます。
業務改善指示や業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分が下ることもあります。
禁止行為を違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されるケースもあるので注意しましょう。
法人の場合なら、3億円以下の罰金が科されることもあります。
特定商取引法における民事ルールは、消費者による契約の解除や取り消しなどを認め、事業者による法外な損害賠償請求を制限するためのものです。
それぞれ詳しく見てみましょう。
クーリング・オフは、契約の締結や申込みから一定期間内であれば、書面により無条件で契約申込みの解除または撤回が可能な仕組みのことです。
通信販売以外のすべての取引が対象となるルールですが、クーリング・オフ可能期間は業種により異なります。
法定書面を受け取った日が起算日で、書面の受領日も含めて権利行使の制限期間を計算します。
連鎖販売取引の例で見ると、1月1日に法定書面を受領した場合、1月20日が終わるまでクーリング・オフが可能ということになります。
クーリング・オフは書面でのやり取りが基本で、発出した際に効力を発揮するのがポイントです。
そのため、上記のケースで1月19日にクーリング・オフ書面を発出し、事業者がこれを1月22日に受け取ったとしても、クーリング・オフは有効となります。
また、通信販売の場合には法定返品権が認められていて、商品などを受け取った日から8日間以内であれば契約の解除または撤回が可能です。
訪問販売と電話勧誘販売を対象とした「過料販売解除権」は、通常必要とするであろう分量を大幅に超える契約があった場合、消費者はその契約を解除できるというものです。
購入した商品の性質や機能、消費者の世帯構成人数などを参考にして、あまりにも大幅な量の契約があったケースで適用されます。
過量販売解除権の行使期間は、契約の締結時から1年となっています。
事業者による不実告知や故意による不告知により、消費者が誤認して契約または承諾の意思表示をした場合、消費者はその意思表示を取消すことができます。
取消しの権利は誤認に気付いた時点から1年間または、契約締結時から5年間です。
対象となるのは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供となります。
クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、理由を問わず契約を将来に向かって中途解約できるルールです。
連鎖販売取引と特定継続的役務提供が対象で、中途解約に際して、事業者は消費者に損害賠償請求することもあります。
ただし、損害賠償等の額には上限が設けられています。
クーリング・オフ期間後に、消費者の債務不履行を理由とする契約解除がある場合や、中途解約があった場合、事業者は損害賠償等を請求できるケースがあります。
しかし、損害賠償等の額には上限があり、自由に額を決められるわけではありません。
これは通信販売以外のすべての取引が対象です。
通信販売や特定継続的役務提供などの対象業種を新しく始める場合には、特定商取引法を守る必要があります。
違反すると罰則などが科せられることもあるため、事前にしっかりと調べておくことが大切です。
また、今後は特定商取引法も電子契約が解禁されるので、解禁されたのちに向けて将来の電子契約の検討や切り替えを検討してみましょう。
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