消費税の控除ルールなどが変わることで話題の「インボイス制度」。「電子帳簿保存法」に関連する部分があり、対応が必要な可能性があることをご存知ですか?それぞれの制度と対応方法について解説します。
インボイス制度のことを調べていると、「電子帳簿保存法」についての記述も多く出てくることに疑問を持つ方もいるでしょう。
また、インボイス制度とはどんなものなのか、制度への対応に際して必要なものはあるのかなどについての疑問もあるかもしれません。
この記事では、インボイス制度の内容や、電子帳簿保存法との関係についてご紹介します。
制度への対応に際して必要なものなどについても解説するので、ぜひお役立てください。
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」のことで、税率ごとの売上額と消費税額を明記した請求書などの「インボイス」(適格請求書)を交付し、それを保存することを定めた制度です。
軽減税率制度の導入により、消費税率が一律ではなく10%と8%の商品が混在していることから、その取引で支払われている消費税額を正しく計算するための制度となっています。
税金控除の1つである「仕入税額控除」は、インボイス制度が導入されると適用の条件が変わります。
仕入税額控除を受けるためには、インボイス制度に対応しなければならなくなるのです。
インボイス制度により、どの商品が消費税率10%で、どの商品が消費税率8%かが明確になり仕入税額控除の額も明確になります。
今後も引き続き仕入税額控除を受けていくためには、インボイス制度への対応が必要になるわけです。
インボイス制度は、すべての事業者を対象としているわけではありません。
ここからは、インボイス制度の対象基準をご紹介します。
基準期間の課税売上が1,000万円超の企業や事業主は課税事業者であることから、インボイス制度への対応が義務付けられています。
そのため、制度導入までの間に必要な準備を進めておくといいでしょう。
インボイス制度への対応では、適格請求書発行事業者への登録が必須です。
制度がスタートする前に、必ず登録を済ませておきましょう。
インボイス制度には「簡易課税制度」が用意されていて、これを利用することでインボイスを保存しなくてよくなるなどの事務作業軽減が可能です。
簡易課税制度を利用できるのは、その基準期間の課税売上額が5,000万円以下の事業者で、事前に簡易課税制度適用の申請をしている場合のみです。
仕入先から受領したインボイスを保存しておく必要がないうえ、みなし仕入率を用いた納付税額計算で消費税の申告をすることが可能です。
みなし仕入率は、事業の区分によりあらかじめ決められています。
基準期間売上が1,000万円以下の企業や事業主は、免税事業者となります。
免税事業者は消費税の納税が免除されていることから、インボイス制度の対象外です。
基本的には、インボイス制度へ対応する必要はありません。
ただし、インボイス制度に対応していないと、インボイスの発行ができない点には注意が必要です。
免税事業者であっても、買手となる取引先が課税事業者であった場合は、インボイスの発行が求められるケースが考えられます。
課税事業者側からすると、インボイスが発行されなければインボイス制度の適用ができなくなってしまうからです。
それゆえに、免税事業者であってもインボイス制度への対応を求められる場合があると思われます。
そのようなケースでは、免税事業者でも適格請求書発行事業者へ登録をすれば、課税事業者となってインボイスを発行できるようになり、仕入税額控除を受けられるようになるのです。
実際にインボイス制度に対応するためには、どのような準備が必要になるのでしょうか。
課税事業者の場合と、免税事業者やこれから事業を始める場合に分けてご紹介します。
課税事業者の場合は、まず適格請求書発行事業者への登録を行う必要があります。
この登録がないと、インボイス制度を適用することはできないので注意が必要です。
登録が完了すると、インボイス発行時に必要となる登録番号が付与されます。
登録番号が付与されたら、実際にインボイス発行のための準備も進めておきましょう。
インボイスには、登録番号のほかに「税率で分けた品目の合計金額と適用税率」や「税率ごとの消費税額」の記載が必要です。
請求書などの既存フォーマットを変える必要はありませんが、必要な項目を追記しておく必要があります。
また、インボイスとして請求書などを発行できるシステムを準備しておくと、インボイスの交付をスムーズに行なえます。
システム導入済の事業者は、利用しているシステムがインボイスに対応しているのかどうかをチェックしておきましょう。
システムをまだ導入していない事業者は、デジタル化が進んでいる背景もあることから、この機会にインボイス対応のシステム導入を検討してみてはいかがでしょうか。
免税事業者と、これから事業を始める法人や事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録と併せて、課税事業者になるための届出(以下、課税選択届出書)も必要です。
※法人の資本金が1,000万円以上、その他一定の場合はこの限りではありません。
どちらもインボイス制度を適用するためには必要なので、忘れずに手続きを行いましょう。
注意したいのは、課税選択届出書を提出するタイミングです。
課税選択届出書は、課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。
課税期間は、個人事業者の場合は暦年(1月1日~12月31日)、法人の場合は事業年度です。
つまり、事業年度が1月1日~12月31日の事業者が1月1日に課税選択届出書を提出した場合、実際に課税事業者になるのは翌年の1月1日からになります。
課税選択届出書の提出から、最大で1年間、課税事業者にはならない場合があるので注意しましょう。
ただし、適格請求書発行事業者に登録する日が2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中の場合は、課税選択届出書の提出なしで課税事業者に登録することができます。
インボイス制度を適用するなら、ぜひこの期間を逃さずに活用しましょう。
インボイス制度に対応するのには、メリットがあります。
また、インボイス制度に対応しないことにはデメリットがあるので、それぞれ確認しておきましょう。
インボイス制度に対応すると、仕入税額控除の適用を受け続けることができます。
これにより、納税額を抑えることも可能です。
また、簡易課税制度を適用するケースでは、みなし仕入率で消費税額を計算できることもメリットです。
インボイスの保存が必要ないということもあり、事務処理の効率アップを図ることができます。
インボイス制度に対応しない場合、取引が継続されない可能性がある点がデメリットです。
インボイス制度の対象ではない免税事業者であっても、売上先が課税事業者である場合、双方がインボイス制度に対応していなければ仕入税額控除を受けられないからです。
そのため、免税事業者であってもインボイス制度への対応が求められ、これを拒否すると取引が解除されてしまうケースも考えられます。
インボイス制度とあわせて注目されているのが、電子帳簿保存法です。
ここからは、電子帳簿保存法について詳しく見ていきましょう。
課税文書を電子データで保存することを認めた法律が、電子帳簿保存法です。
電子帳簿保存法は2021年7月に改正され、2022年1月より改正法が施行されました。
従来、課税書類は紙での保存が基本で、電子データも紙へ印刷して保存しなければなりませんでした。
これを電子化して業務の効率化を目指したのが、1998年に成立した電子帳簿保存法です。
これまでは電子帳簿保存法に対応するための要件が厳しかったことから、なかなか導入が進みませんでした。
しかし、2022年1月の改正法施行で全体的に対応要件が緩和され、導入しやすくなった背景があります。
対象となる課税文書は、仕訳帳などの帳簿や貸借対照表などの決算書類、請求書や契約書などです。
紙での文書保管では、必要な書類を見つけるだけでもある程度の時間を必要としていました。
また、書類を保管するスペースを確保する必要もあり、コストがかかるうえに整理に時間もかかることが難点でした。
書類を電子化することで、見たい帳簿や文書が簡単に検索でき、すぐに閲覧できるようになります。
そのうえ書類を保管するスペースも不要となり、書類を整理する手間も大幅に減らすことができます。
そして、領収書などはスマートフォンのカメラで撮影して提出することも可能です。
画像の提出だけでよくなることから、わざわざ郵送したり郵便物を受け取って仕分けしたりなどといった業務も必要なくなります。
電子化することで事務処理の効率を大幅にアップし、業務の負担を軽減できるようになります。
電子帳簿保存法とインボイス制度は、電子帳簿保存法の保存区分の1つである「電子取引」に関連しています。
電子取引とは、電子データが原本となる契約書や領収書などの電子データを、電子データのままで保存することを定めているものです。
2022年1月の改正法施行により、電子取引の保存は義務化されています。
つまり、インボイスを電子データでやり取りする場合には、電子帳簿保存法もしっかり理解しておく必要があるのです。
買手である取引先に、請求書などを電子データで発行するケースは決して珍しくありません。
また、仕入先や売手から品物などを購入した際に、受け取った領収書が電子データということもあるでしょう。
このようなケースでは、「電子取引」の要件に沿って請求書などの電子データを保存することが義務化されています。
ここからは、インボイス制度と電子帳簿保存法の両方に対応するための方法について解説します。
契約書や納品書などといった、取引が完了したことを証明する「証憑類」を発行する場合には、電子インボイス要件を満たしたシステムなどを利用しましょう。
電子インボイスを受け取った場合は、電子帳簿保存法の「電子取引」の要件に沿って保存しなければなりません。
「電子取引」の要件については、下記の記事からご確認ください。
関連リンク:【2022年1月改正】電子帳簿保存法の電子データ保存要件を徹底解説
制度に対応したシステムを用いなくても、電子データの保存は可能です。
しかしシステムを利用しない場合は、ファイル名のルールを決め適切にフォルダ管理をしたうえで、定期的に管理簿の更新をしていかなければなりません。
また、社内における利用ルールを確立して徹底しなければならず、運用のハードルは高いと言えます。
その点、システムを導入すれば、手間なく簡単に電子データの保存ができます。
電子帳簿保存法に準拠したシステムならば、安心して利用できます。
電子帳簿保存法の改正前は、電子データのまま保存するのではなく、紙に印刷しての保存が認められていました。
しかし改正後は、電子データで受け取ったものは電子データのまま保存しなければならなくなっています。
ただし、改正法施行の直前になっても電子データの保存に準備が間に合わない企業が多いことから、2023年12月までの猶予期間が設けられています。
この期間内は紙に印刷しての保存が認められていますが、猶予期間を過ぎると電子データでの保存が義務になるので注意が必要です。
早めに電子帳簿保存法に準拠したシステムを見つけるなどして、電子データとして保存する方法を用意しておきましょう。
インボイス制度の導入と併せて、電子帳簿保存法への対応を検討することはとても重要です。
紙に印刷しての保存が認められなくなる日が近いことからも、早めに対策を講じておくことが望ましいでしょう。
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電子インボイスなど電子取引の保存に準拠した書類保管機能があるので、電子帳簿保存法への対応を検討している方にもおすすめです。
また、紙で受け取った書類も書類保管機能でクラウドに保存できるので、すべての書類を一括管理できます。
操作の面で不安がある場合はデモンストレーションをお見せできるので、ご覧になったうえで導入をご検討いただいても問題ありません。
電子契約システムが初めてという方でも、不明点があればメールや電話でサポートする体制を整えているのでご安心ください。
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税理士 今井 儀徳