複雑なイメージのある、税金などの手続き。インボイス制度の申請は意外とシンプルで、少ない手続きで行えます。インボイス制度適用に必要な手続きとその手順、申請時の注意点について解説します。
2023年10月から始まるインボイス制度に対応するためには、事前に申請するなどの準備が必要です。
新しい制度への申請手続きというと、少しハードルが高く感じる方もいるでしょう。
そこでこの記事では、インボイス制度への申請手順を詳しくご紹介します。
申請においては注意点もあるので、ここで確認しておきましょう。
インボイス制度は、正式名称を「適格請求書保存方式」といいます。
軽減税率が適用され消費税が一律ではなくなったことにより、商品やサービスごとの税率や税額をより正確に把握するための制度です。
インボイス制度に対応するためには、登録番号や商品やサービスごとの税率と税額などの規定された項目を記した「インボイス(適格請求書)」を発行しなければなりません。
インボイス制度がスタートすると、インボイスを発行することによって仕入税額控除が受けられるように、仕組みが変わります。
2023年10月以降も今まで通りに仕入税額控除を受けるためには、インボイス制度に対応する必要があるわけです。
インボイス制度に対応するためには、インボイスと認められる請求書などを発行するだけでは不十分です。
事前に申請手続きなどが必要なので、制度がスタートする前に、インボイスが発行できる環境を整えると共にそれらも進めておきましょう。
インボイス制度は、すべての人が対象ではありません。
まずは制度への登録が必要な人と、申請するうえで必要になる書類についてご紹介します。
インボイス制度へ登録が必要になるのは、課税事業者です。
2年前の売上が1,000万円未満の免税事業者は、制度への登録が必須ではありません。
ただし、免税事業者であっても取引先が課税事業者である場合は、インボイス制度への登録を求められる場合が考えられます。
インボイスを発行するためには、取引をする双方がインボイス制度に対応している必要があるためです。
その場合は、免税事業者であっても申請手続きをすることで、インボイス制度に対応することが可能です。
インボイス制度へ登録するのに必要となる書類は、適格請求書発行事業者になるための「登録申請」書類です。
主な記入項目は、下記の通りです。
免税事業者がインボイス制度へ登録する場合は、これに加えて「消費税課税事業者選択届出書」も提出しましょう。
ただし、2023年年10月1日から2029年9月30日までに適格請求書発行事業者に登録をする場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要です。
インボイス制度へ登録し、実際にインボイスが発行できるようになるまでの流れについて見てみましょう。
まずは、適格請求書発行事業者になるための「登録申請」書類を作成します。
紙の書類を作成する方法と、インターネット上で必要事項を入力していく方法があります。
インターネットを利用する場合には、画面に表示される質問に回答していき、申請書類を作成する流れです。
紙で登録申請書類を作成した場合は、国税庁へ郵送します。
納税地となる管轄地域を確認し、該当するインボイス登録センターへ郵送しましょう。
郵送先は、こちら(郵送による提出先のご案内(国税庁))から確認できます。
また、e-Taxならインターネット上での申請が可能です。
パソコンで利用できるWEB版のほか、スマートフォンやタブレットで利用できるSP版もあります。
ただし、SP版は国内の個人事業者のみが対象です。
e-Taxで申請する際には、マイナンバーカードなどの電子証明書と、利用者識別番号等が必要です。
問答形式で入力漏れなどがなくスムーズな申請が可能なので、e-Taxでの申請も検討してみましょう。
審査に通過すると登録番号が届き、インボイスを発行できるようになります。
申請受付は既に始まっているので、早めに手続きしておくと安心です。
登録が完了したら、取引先へインボイス制度に対応する旨を通知します。
併せて、取引先がインボイス制度に対応するかどうかも確認しておきましょう。
インボイス制度がスタートしたら、インボイスを発行します。
既存のフォーマットを引き続き利用しても構いませんが、登録番号や、商品やサービスごとの税率や税額を記入する項目を忘れずに追加しておきましょう。
インボイス制度への申請手続きに際しては、注意したい点もあります。
ここでご紹介する3つの注意点を踏まえ、スムーズにインボイス制度へ対応していきましょう。
インボイス制度がスタートする2023年10月1日から制度に対応するためには、2023年3月31日までに申請書類を提出する必要があります。
この期限を過ぎると、インボイス制度に対応できず仕入税額控除を受けられない期間が生まれてしまいます。
そうなると納税負担が増えてしまうので、期限までに忘れずに登録の申請を行いましょう。
期限間近になってしまった場合は、郵送に時間がかかる紙での申請よりも、すぐに申請が可能なe-Taxの利用がおすすめです。
会計システムなどを利用している場合は、システムがインボイス制度へ対応しているかどうか確認しておく必要があります。
対応していない場合は、インボイス対応のシステムに変えるなどの対処が必要です。
システムを導入していない場合でも、インボイスとして発行する書類のフォーマットを修正するなどの対応が欠かせません。
インボイス制度がスタートすると、業務フローやインボイスの発行・保存方法が変わるケースもあります。
制度がスタートしてから慌てることがないよう、事前にしっかりと準備しておきましょう。
免税事業者がインボイス制度へ登録する場合には、「課税事業者」となり消費税の納税義務が発生します。
これに伴い、請求書のフォーマット変更などの業務が必要になるでしょう。
納税負担が増えることを考慮し、制度スタート後の資金繰りについても改めて考えておくと安心です。
インボイス制度に登録した後でも、登録を取り消すことができます。
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出により、免税事業者に戻ることが可能です。
この書類の効力は、提出した日を含む課税期間の翌課税期間の初日から発生します。
ただし、課税期間が終了する30日前以降に提出した場合、免税事業者に戻れるのは翌々課税期間となることに注意が必要です。
書類を提出してから免税事業者に戻るまでに最大1年近くの期間が必要となると、消費税負担もそれだけ多くなります。
そうしたことがないよう、インボイス制度へ登録するかどうかは慎重に検討し、万が一取り消しをする場合にも、書類を提出するタイミングを見計らうことが大切です。
インボイス制度に対応するためには、申請手続きをしたりシステムの見直しをしたりなどの準備が必要です。
制度スタート後も仕入税額控除を受け続けるために、今のうちから準備を進めておくといいでしょう。
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本記事の参考
郵送による提出先のご案内(国税庁)
いまい税理士事務所
税理士 今井 儀徳