電子証明書は、インターネット上の手続きに際して、手続きしているのが間違いなく本人であることを証明するためのものです。この記事では、電子証明書とはどのようなものなのか、その種類や仕組みについて分かりやすく解説します。
さまざまな手続きがオンライン化される中で、「電子証明書」の提出を求められることも多くなってきました。
しかし、電子証明書とはどんなものなのか、まだよく分からないという方も少なくないでしょう。
この記事では、電子証明書とはどのようなものなのか、その種類や仕組みについて分かりやすく解説します。
知っておいて損はない電子証明書の知識を、ここで深めていきましょう。
電子証明書は、インターネット上の手続きに際して、手続きしているのが間違いなく本人であることを証明するためのものです。
書面の手続きにおける印鑑証明書にあたるのが「電子証明書」で、データの改ざんを防止する目的でも使用されています。
電子署名は、電子文書に付与する署名のことをいいます。
紙の文書で手続きをする場合には署名捺印をし、間違いなく本人が手続きをしていることを証明します。
これと同様に、電子署名は、間違いなく本人が電子文書に関しての手続きをしていることを証明するためのものです。
電子署名には、「本人であることの証明」と「電子文書に操作などを行ったことの証明」が記録されています。
本人であることの証明では、間違いなく実在する人物が正式に電子署名したことを証明します。
電子署名は改ざんされるリスクがあることから、電子証明書とあわせて使用することで、その信頼性を高めることができるのです。
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電子証明書はマイナンバーカードにも記録でき、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。
ここではマイナンバーカードに格納可能な電子証明書それぞれの仕組みについてご紹介します。
署名用電子証明書は、電子申請を行う際に使われる電子証明書です。
e-Taxでの確定申告など、電子文書を用いて電子申請する際に必要となります。
署名用電子証明書があることで、間違いなく本人が作成した電子文書であり、これを間違いなく本人が申請したことを証明することができます。
署名用電子証明書は署名用秘密鍵を使った仕組みとなっていて、署名鍵と対になって発行される公開鍵のみが複合されます。
これにより、第三者によるなりすましや、不正アクセスを防ぐ仕組みです。
利用者証明用電子証明書は、サイトを閲覧したりログインしたりする際に、間違いなく本人が閲覧・ログインしたことを証明するためのものです。
すべてのサイトに対して必要なわけではなく、マイナポータルサイトへのログインなどで必要です。
利用者証明用電子証明書も利用者証明用秘密鍵を使った仕組みで、署名用秘密鍵同様に、改ざんできない仕組みとなっています。
ただし、署名用秘密鍵に含まれる情報よりも内容は少なくなっていて、閲覧やログインに必要な情報のみが含まれることが特徴です。
インターネットを介してやり取りをするにあたっては、さまざまなリスクが身近に潜んでいます。
たとえば、なりすましや改ざん、同意した取引の無効を主張されるなどといったトラブルが考えられます。
間違いなく本人が操作しやり取りをしていても、そのことを十分に証明できなければインターネットを介してのやり取りを続けにくくなるでしょう。
このようなリスクを回避するために利用されているのが、電子証明書です。
電子署名と電子証明書をあわせて使うことで、なりすましや改ざんなどのリスクを低減し、安全にインターネットを介したやり取りができるようになるのです。
電子証明書が利用できる手続きは、下記の通りです。
それぞれで利用できる電子証明書が違うため、これもあわせて確認しておきましょう。
参照:電子証明書取得のご案内(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html
ここからは、商業登記電子証明書の有効期限と発行費用について解説します。
電子証明書の有効期限は3~27ヶ月で、発行には手数料がかかります。
期限によって、発行にかかる費用が異なります。
参照:電子証明書取得のご案内(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html
商業登記電子証明書には、主に下記の情報が含まれます。
これらの情報に変更があった場合には、有効期限内であっても費用の返還なく電子証明書を失効することがあります。
ただし、一定の条件を満たすケースでは、費用を再度支払う必要なく再発行できる場合があります。
有効期限内に情報の変更が生じたら、一度管轄の登記所に問い合わせてみるといいでしょう。
また、個人向けの公的個人認証サービスの有効期限は、一律で電子証明書の発行日から5回目の誕生日までとなっています。
更新手続きは有効期限満了日の3ヶ月前から可能で、更新することで、電子証明書の発行日から6回目の誕生日まで利用可能となります。
電子証明書は個人向けのものと法人向けのものに分かれます。
基本的に仕組みは個人向けでも会社や法人向けでも同様ですが、会社や法人の場合には企業の代表者などに対して発行することが特徴です。
ただし、代表者が退任するなど、登記している情報に変更があった場合は電子証明書が無効になることもあるので注意しましょう。
会社や法人の電子証明書は、その本店や主な事務所の所在地を管轄している登記所での申請が必要です。
電子証明書を取得するには、下記の流れに沿っての手続きが必要です。
それぞれの手順について、ご紹介します。
まずは、電子証明書取得のための専用ソフトウェアをパソコンにインストールしなければなりません。
個人の場合は、各認証局に問い合わせて必要なソフトウェアを入手しましょう。
居住地の市区町村の窓口で発行手続きをすると、地方公共団体情報システム機構から発行される仕組みです。
会社や法人の場合は、法務省が提供している「商業登記電子認証ソフト」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00027.html)を利用できます。
電子証明書で必須となる「公開鍵」と「秘密鍵」は、鍵ペアと呼ばれます。
入手したソフトウェアで作成できるので、最初に「公開鍵」と「秘密鍵」の2つを作成しましょう。
会社や法人の電子証明書の発行申請にあたっては、「証明書発行申請ファイル」を作成しなければなりません。
作成したら、本店や主な事務所の所在地を管轄する登記所へ提出してください。
認証局に対して行う電子証明書の発行申請は、オンライン以外に書面を郵送する方法でも可能です。
申請が許可されると、シリアル番号が通知されます。
シリアル番号が届いたら、電子証明書をダウンロードします。
電子証明書の発行を申請する際には、入力が必要な項目があります。
ここでは、会社や法人で申請する場合に必須となる項目をご紹介します。
参照:電子証明書取得のご案内(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html
商号などは、登記事項証明書に記載されている通りに入力することが大切です。
また電子証明書の有効期間では、3~27ヶ月で任意の有効期限を記載します。
電子証明書の発行申請では、入力が必須ではない項目もあります。
参照:電子証明書取得のご案内(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html
これらは任意項目となるため、空欄のまま申請しても問題ありません。
電子証明書の作成には、手間がかかることもあるでしょう。
そこでおすすめなのが、電子契約システムの活用です。
電子契約システムの電子証明書には、電子契約システム側で用意した電子証明書を利用する方法と、利用者がそれぞれで取得した電子証明書を利用する方法の2種類があります。
どちらも安全に契約を結ぶための仕組みで、これらの電子証明書を用いて締結までの作業が進むことになります。
電子契約システムを利用すると、契約の際に必要だった収入印紙や郵送代が必要なくなります。
また郵送の必要がなくなることから締結までの時間が短くなり、業務効率のアップが見込めます。
安全なシステムを使うことで改ざんのリスクも低減できることが、電子契約の魅力です。
電子契約システムを導入するなら、「契約大臣」がおすすめです。
契約大臣では、オプションで事業者署名型(立会人型)の電子署名を利用できます。
これは電子契約サービス側で用意した電子証明書を利用する方法で、2要素認証機能を設定することで不正アクセスを防いだり、なりすましリスクを低減することが可能です。
月々2,200円(税込)からとリーズナブルな価格ながら、不明点はメールや電話で手厚くサポートしている点も「契約大臣」の魅力の一つとなっています。
電子証明書は、電子文書のやり取りをより安全に行うためのものです。
なりすましや改ざんなどのリスクをできるだけ低減するためにも、ぜひ取り入れていきましょう。
電子契約システム「契約大臣」の導入も視野に入れ、安全な電子文書のやり取りについて検討してみてください。