「電子契約」は法律でも有効性が認められている?注意すべきポイントも解説

更新: 2023-07-07 17:31

電子契約の有効性について、現在の法律に基づいて解説しています。電子契約の導入を検討する上で知っておきたい、電子契約の特徴やメリット・デメリット、電子署名の種類などについても紹介しています。

  • 目次

電子契約とは、従来、紙の契約書に印鑑を押して取り交わしていた契約を、電子契約書に電子署名を付与することで、書面と同様の効果を持たせたもののことです。
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、リモートワークが推進されたことで、社会全体のデジタル化が進み、電子契約を導入する企業が増えています。そこで気になるのが、電子契約の法的な有効性です。
この記事は電子契約の法的有効性や、導入する際に注意したいポイントについて解説します。

 

 

■電子契約書は法的に有効性があるか


結論から述べると、電子契約書は正しい使い方をすれば、法的に有効性が認められています。
電子署名の効力について規定した「電子署名法」の第3条でも、適切な電子署名がされた電子文書は、印鑑を押した紙の契約書と同様に効力があるとしています。

従来の紙の契約書と比較すると、電子契約書は改ざんのリスクがあるため、法的な有効性を維持する要件として、完全性が求められます。その完全性を示す証拠として必要とされているのが、だれがどのような文書を作成したのかを証明する「電子署名」と、その電子署名がいつなされたのかを証明する「タイムスタンプ」です。

これらが揃うことで、電子契約書は完全性がより満たされることになります。

 



 

■契約書に押印する意味と電子署名法の解説


契約書に印鑑を押す行為は、契約書の真正な成立を意味します。紙の契約書で押印が重要なのは、これは本人が契約内容を認めて合意したことを示すからです。
しかし、電子契約の場合は印鑑を押せず、このままだと法的有効性を持たないことになります。それを補うのが電子署名です。すなわち、契約書を電子化すること自体が問題なのではなく、そこに電子的な処理で署名されたものが本人の意思に基づいてなされたものなのかどうかがポイントとなります。

電子署名法では、電子契約の成立の条件として以下のように定めています。

電子署名法第3条

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:(e-GOV)平成十二年法律第百二号 電子署名及び認証業務に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102 



少しわかりづらいですが、この項目で重要なのは、「本人だけが行うことができることとなるものに限る」とされている点です。
あいまいな表現ですが、法務省は「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」でこれに答えています。

「電子署名のうち、例えば、十分な暗号強度を有し他人が容易に同一の鍵を作成できないものである場合には、同条の推定規定が適用されることとなる」ともあり、すなわち、「十分に暗号化されていて、第三者が簡単に持ち出したり、代用できたりするものでなければ、本人の意思に基づいて署名されたものであると認められる」としています。


現在、電子署名には大きく2つの種類があります。

 

  1. 本人による署名:契約者本人が電子署名を行う
  2. 事業者による署名:電子契約サービスを提供する事業者が署名を行う

 

電子契約サービスの事業者による署名の方が、利便性が高い一方、法的有効性があるかどうかについては、これまでも議論が重ねられてきました。これについても法務省のQ&Aでは、「技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されているものであり、かつサービス提供事業者が電子文書に行った措置について付随情報を含めて全体を一つの措置と捉え直すことによって、当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合」と回答しています。

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つまり、サービスが技術的・機能的にサービスを提供する事業者が介在することがなく、サービス利用者の意思に基づいて機械的に暗号化されていれば、本人によるものと認められるということです。





■電子契約のメリット・デメリット


正しく扱えば、法的にも効力が認められ利便性も高い電子契約ですが、従来の紙の契約書から切り替えて導入することで、商習慣が変わる、導入コストがかかるなどのデメリットも考えられます。
電子契約を導入するメリット・デメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

【電子契約のメリット】

  • コストの大幅な削減
  • 業務の効率化
  • 契約締結までの時間を短縮
  • 管理の効率化
  • リモートワークに対応


中でもコストの削減は大きなメリットと言えるでしょう。
具体的には、印紙代の費用が削減できます。電子契約は課税文書にあたらないため、印紙税がかかりません。
紙の契約書の印紙代は、契約書一つで数万円から数十万円かかる場合もあり、金額の大きい取引をする事業者には負担の大きいものです。
また、契約書を印刷して製本し、封筒に入れるなど、バックオフィスにも負担がかかっていました。電子契約書の導入は、このような労力や時間的なコストの削減にもつながります。
また、契約管理が効率的になり、契約の更新漏れを防げ、契約データをクラウド上で保管することで、閲覧にも制限がかけやすくなります。

【電子契約のデメリット】

  • 電子化できない契約の存在
  • 取引先の協力が不可欠
  • 導入コストが必要


すべての契約に電子契約が認められていない点に注意が必要です。
契約は相互に取り交わすものであり、企業であれば、契約を取り交わす相手の協力が必要になります。IT慣れしていない企業や個人にとって、電子契約はハードルが高いと感じることがあるかもしれません。契約相手の理解を得てから導入を進める必要があります。
また、電子契約には導入コストがかかります。従量課金制のものなど、さまざまなタイプがありますので、自社の業務内容に沿ったサービスを選ぶようにしましょう。



 

■電子契約書を導入する際の注意点(事業者署名型電子署名、当事者型電子署名の違い)

より有効性の高い電子契約をするためには、複雑な暗号化技術で本人であることを証明する電子署名が欠かせません。
電子署名には2つのタイプがあります。

・事業者署名型(立会人型)電子署名

電子契約のサービス内に内包されている電子署名です。メール認証などによって本人であることを証明し、サービス事業者が署名を行います。サービス利用者である本人の意思に基づいて機械的に暗号化されているものとされ、本人による署名であることが認められます。

> 契約大臣の電子署名説明を見る

・当事者型電子署名

電子認証局が本人確認をした上で発行した電子証明書を利用し、本人が署名する方法のことです。
電子証明書の発行には手数料がかかり、継続して利用するには更新が必要です。

また、電子署名の有効性を証明するものとして、タイムスタンプがあります。タイムスタンプは電子署名がなされた時点の情報を入れ、それ以降に手を入れたことがない(改ざんされていない)ことを証明するものです。

関連リンク
【電帳法改正】タイムスタンプとは?仕組み・役割を解説
電子署名とは?仕組みやメリット、使い方をわかりやすく解説




■まとめ


電子契約を導入するメリットは高く、政府も法整備を進めて企業の導入をバックアップしています。オンライン上で契約締結できますので、リモートワークでも問題ありません。
電子契約サービスにはさまざまなものがありますが、セキュリティ対策がしっかりなされていて、シンプルで使いやすいものが導入しやすいでしょう。
そこで、おすすめなのが、月額2,200円から導入できる「契約大臣」です。クラウドを活用した電子契約サービスで、中小企業や個人事業主を中心に多く活用されています。電子署名を付与する場合は、オプションで事業者署名型の電子署名を利用することができます。
お試し利用も可能ですので、ぜひ、検討してみてください。




■電子契約をはじめたい方へ


「電子契約ってどうやるの?」「導入したいけど、何を準備すればいいかわからない」
これから電子契約をはじめる企業や事業者の方におすすめの記事をご紹介します。

「電子契約のやり方を解説!電子契約システムの運営会社TeraDoxが自社例を公開」
 

【参考サイト】

一般財団法人日本情報経済社会推進協会:「企業IT利活用動向調査2021」の詳細集計結果公開

https://www.jipdec.or.jp/archives/publications/J0005168.pdf

法務省:電子署名法の概要と認定制度について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji32.html

法務省:電子署名法の概要について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji32-1.html

総務省:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A

https://www.soumu.go.jp/main_content/000711467.pdf

イノベンティア:電子契約の法的効力と導入の留意点について

https://innoventier.com/archives/2020/12/11198



※本記事の内容は2021年8月時点の情報を基に執筆し、2023年7月に更新されています。

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